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第225条【財政管理】、第226条【公共団体の会計及び監査】、第227条【公共財及びサービスの調達】

第12章【財政】

第6部【公金の管理】

第225条 議会の法律により、国庫の設置、権限及び責任について定める。
2 議会は、すべての政府において支出管理及び透明性を確保するための法律を制定し、その実施を保障するための制度を確立するものとする。
3 第2項に基づく立法は、財政を所管する閣僚に対し、国家機関又はその他の公共団体への資金の移動を停止する権限を、以下のとおり付与することができる。
(a)当該法律に基づいて定められた措置について、深刻で重大な違反又は継続的で重大な違反にのみ適用されること。
(b)第4項から第7項までの要件に従うこと。
4 第3項に基づく資金移動を停止する決定は、カウンティ政府への支払いの50%を超える資金の移動を停止することはできない。
5 第3項の資金移動を停止する決定は、
(a)60日を超えて資金移動を停止してはならない。
(b)直ちに執行することができる。ただし、決定の日から30日以内に、議会が両議院の決議により承認しない場合、遡及的に失効する。
6 議会は、資金移動を停止する決定を更新することができる。ただし、一度に60日を超えてはならない。
7 議会は、下記の事項を満たさない限り、資金移動を停止する決定を承認又は更新することはできない。
(a)予算管理官が議会にその件に関する報告書を提出したこと。
(b)公共団体に対して、関連する議会の委員会においてその疑惑に答弁し、主張を述べる機会が与えられること。

第226条 議会の法律で、以下の事項を規定するものとする。
(a)すべての政府及びその他の公共団体の財務記録の保存及び会計監査、及び効率的で透明性のある財政管理を確保するためのその他の措置。
(b)国家及びカウンティのすべて公共団体に会計担当官を任命すること。
2 国家の公共団体の会計担当官はその財政管理について下院に、カウンティの公共団体の会計担当官はその財政管理についてカウンティ議会に、それぞれ責任を負う。
3 第4項に従い、すべての政府及び国家機関の会計は、会計検査院長の監査を受けるものとする。
4 会計検査院の会計は、下院によって任命された専門的資格を有する会計士によって監査及び報告されるものとする。
5 政治的官職を含む公職にある者が、法律又は命令に反して公金の使用を指示又は承認した場合、その者はその使用によって生じた損失について責任を負い、その者がその職に留まるか否かにかかわらず、損失を補填しなければならない。

第227条 国家機関又はその他の公共団体が物品又はサービスの契約をする場合、公正、公平、透明、競争的及び費用対効果の高い制度によって行わなければならない。
2 議会の法律により、調達及び資産の処分に関する政策を実施するための制度を規定するものとし、以下の事項を規定することができる。
(a)契約の配分における優先権の分類。
(b)不正競争又は差別により過去に不利益を受けた者又は集団の保護又は向上。
(c)専門的に規制された手続き、契約上の合意又は法律に従って履行しなかった請負業者に対する罰則。
(d)納税義務の不履行、汚職行為、公正な雇用法制及び慣行に対する重大な違反があった者に対する罰則。

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