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第233条【公務委員会】、第234条【公務委員会の職務及び権限】、第235条【カウンティ政府の職員】

第13章【公共サービス】

第2部【公務委員会】

第233条 公務委員会を設置する。
2 公務委員会は、下院の同意を得た上で大統領が任命する、委員長、副委員長及びその他の7名の委員で構成される。
3 第4項に従い、以下の者は委員会の委員として任命される資格を有しない。
(a)過去5年以内に、以下の役職に就任又は選挙に立候補したことがある者。
 (i)議会又はカウンティ議会議員。
 (ii)政党の執行部の構成員。
(b)国家公務員
(c)議会又はカウンティ議会議員選挙の候補者である者、又は過去にそれらの候補者になったことがある者。
(d)議会又はカウンティ議会議員選挙の候補者を、後援又はその他の方法で支援したことがある政治団体の役職にある者、又は過去にそれらの役職に就任したことがある者。
4 第3項(c)及び(d)は、その者が当該候補者又は役職者でなくなってから、2回目の議会議員総選挙後に適用されなくなる。
5 委員会に書記を置く。
6 書記は、
(a)委員会の首席行政官である。
(b)委員会によって任期5年で任命され、1度だけ再任される資格を有する。

第234条 公務委員会の職務及び権限は、本条に規定するとおりである。
2 委員会は、
(a)この憲法及び法律に従って、
 (i)公務の官職を設置及び廃止する。
 (ii)官職に就任する者又はその代行者を任命し、及びその任命を承認する。
(b)官職にある者又はその代行者を懲戒管理及び解職する。
(c)第10条及び第232条の価値及び原則を、公共サービス全般において推進する。
(d)公務の組織、管理及び人事慣行を調査、監視及び評価する。
(e)公務が効率的かつ効果的であることを保障する。
(f)公務員の人的資源を育成する。
(g)公務員の勤務条件、行動規範及び資格について検討し、国家政府に勧告する。
(h)第10条及び第232条の価値及び原則が、公務においてどの程度遵守されているかを評価し、大統領及び議会に報告する。
(i)カウンティ政府の公務に関する不服を審議及び決定する。
(j)国家の法律により与えられたその他の職務を執行し、その他の権限を行使する。
3 第1項及び第2項の規定は、以下の公務員の職には適用しない。
(a)国家の役職。
(b)高等弁務官、大使、その他の外交官又は共和国の領事代理の職。
(c)以下に該当する役職又は職位。
 (i)議会事務局委員会
 (ii)司法公務委員会
 (iii)教職公務委員会
 (iv)国家警察庁委員会
(b)カウンティ政府の公職。ただし、第2項(i)の場合を除く。
4 委員会は、大統領又は退任した大統領の同意がある場合を除き、第2項の規定に基づき、大統領又は退任した大統領の個人的な職員に就任する者又はその代行者を任命してはならない。
5 委員会は書面により、本条に基づく職務及び権限を、条件の有無にかかわらず、一人以上の委員又は公務における役職者、団体若しくは機関に委譲することができる。

第235条 カウンティ政府は、議会の法律に規定する統一された規範及び基準の範囲内で、以下の事項について責任を負う。
(a)公職の設置及び廃止。
(b)公職に就任する者又はその代行者を任命し、及びその任命を承認すること。
(c)公職にある者又はその代行者を懲戒管理及び解職すること。
2 第1項の規定は、教職公務委員会が所管する役職には適用されない。

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