第38条【参政権】、第39条【居住移転の自由】、第40条【財産権の保護】
第4章【基本的人権】
第2部【権利及び基本的自由】
第38条 すべての国民は、以下の権利を含む、政治的選択の自由を有する。
(a)政党を結成し、参加する権利。
(b)政党の活動に参加し、又は政党のために党員を勧誘する権利。
(c)政党又は目標のために選挙運動をする権利。
2 すべて国民は、以下の役職について、普通選挙に基づく自由、公正及び正当な選挙を行い、選挙人としての意思を自由に表明する権利を有する。
(a)この憲法に基づいて設立された公選の公的団体又は公職。
(b)国民が党員である政党の役職。
2 すべての成年国民は、不合理な制限なしに、以下の権利を有する。
(a)有権者として登録される権利。
(b)選挙又は国民投票において、無記名で投票する権利。
(c)公職又は国民が党員である政党の役職の候補者となる権利、及び当選した場合にその役職に就く権利。
第39条 すべての人は、移動の自由を享受する権利を有する。
2 すべての人は、ケニアから出国する権利を有する。
3 すべての国民は、ケニア国内のどこへでも移転、滞在及び居住する権利を有する。
第40条 第65条の規定に従って、すべての人は、個人として又は他人と共同して、以下の内容の財産を取得及び所有する権利を有する。
(a)あらゆる種類の財産。
(b)ケニアのあらゆる場所にある財産。
2 議会は、国家又は何人に対しても、以下の事項を認める法律を制定してはならない。
(a)あらゆる種類の財産、又はあらゆる種類の財産に対する利益若しくは権利を、恣意的にその者から奪うこと。
(b)第27条に規定される事由に基づき、本条に基づく権利の享有を制限し、又は何らかの方法で制約すること。
3 国家は、以下の場合を除いて、いかなる種類の財産も、又はいかなる種類の財産に対する利益若しくは権利も、その者から奪ってはならない。
(a)当該剥奪が、第5章の規定による、土地若しくは土地の権利の取得、又は土地の権利若しくは土地の所有権の転換に起因する場合。
(b)当該剥奪が、公共の目的又は公益のためであり、この憲法及び議会の以下の内容の法律に従って実施される場合。
(i)その者に対する正当な補償金の全額を、速やかに支払うことを要件とすること。
(ii)当該財産に利益を有する者又は当該財産に対する権利を有する者に、 裁判所に訴える権利を認めること。
4 第3項に基づき取得された土地について、当該土地の所有権を持たない善意の占有者に対して補償を行うために、規定を設けることができる。
5 国家は、ケニア国民の知的財産権を支援、促進及び保護するものとする。
6 本条に基づく権利は、不法に取得されたことが判明した財産には及ばない。