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第50条【公正な審理】、第51条【抑留、収容又は収監されている者の権利】

第4章【基本的人権】

第2部【権利及び基本的自由】

第50条 すべての人は、法律の適用により解決することができる紛争については 裁判所、又は必要であれば他の独立した公平な裁判若しくは組織において、公正かつ公開の審理により判決される権利を有する。
2 すべての被告人は、以下の権利を含む、公正な裁判を受ける権利を有する。
(a)反証があるまで無罪と推定される権利。
(b)答弁のために必要な詳細とともに、告発の内容を告知される権利。
(c)弁護の準備をするために十分な時間及び施設を与えられる権利。
(d)この憲法に基づいて設立された裁判所の公開裁判を受ける権利。
(e)不合理な遅延なしに裁判を開始及び終了する権利。
(f)裁判継続中に、被告人の行為によって裁判を続行することが不可能である場合を除き、出席する権利。
(g)弁護人を選択し、弁護人に委任する権利、及びその権利を速やかに告知される権利。
(h)実質的な不公正が生じる場合に、国家により及び国家の費用で被告人に弁護人を選定する権利、及びこの権利を速やかに告知される権利。
(i)黙秘し、訴訟の過程で証言しない権利。
(j)検察側が依拠しようとする証拠について事前に知らされ、当該証拠に合理的にアクセスする権利。
(k)証拠を提出し、異議を申し立てる権利。
(l)自己を不利にするような証拠の提出を拒否する権利。
(m)被告人が裁判に使用される言語を理解できない場合、無償で通訳の支援を受ける権利。
(n)行為又は不作為の時点で、当該行為又は不作為が以下に該当しなかった場合、有罪判決を受けない権利。
 (i)ケニアにおける犯罪あること。
 (ii)国際法上の犯罪であること。
(o)被告人が過去に無罪又は有罪判決を受けた行為又は不作為に関する犯罪について、再度裁判にかけられない権利。
(p)犯罪が行われた時点から判決を受けるまでの間に犯罪に対する所定の刑罰が変更された場合、その刑罰のうち最も軽いものを受ける権利。
(q)有罪判決を受けた場合、法律の定めるところにより、上級裁判所に控訴し、又は再審を請求する権利。
3 本条が情報を提供することを必要とする場合、当該情報は、その者が理解できる言語で提供されなければならない。
4 基本的人権に属する権利又は基本的自由を侵害する方法で取得された証拠は、当該証拠を認めることにより裁判を不公正にし、又は司法権の行使を妨げることとなる場合、排除されなければならない。
5 被告人は、
(a)裁判所が略式手続により裁判することができる犯罪以外の犯罪で起訴された場合、裁判の間、請求により訴訟手続の記録の写しを取得する権利を有する。
(b)法律の定める相当の手数料を支払って、訴訟手続の終了後合理的な期間内に、訴訟手続の記録の写しを取得する権利を有する。
6 刑事犯罪で有罪判決を受けた者は、以下の場合には、高等裁判所に再審を申し立てることができる。
(a)その者の上訴が、その者が上訴する権利を有する最上級裁判所により却下された場合、又はその者が上訴するために認められている期間内に上訴しなかった場合。
(b)新たな有力な証拠が利用可能となった場合。
7 正義の観点から、裁判所は、原告又は被告人が裁判所と連絡を取るのを支援するために、仲介人を許可することができる。
8 本条は、自由かつ民主的な社会において、証人又は社会的弱者、道徳、公の秩序又は国家の安全を保護するために必要である場合、報道機関又は他の公衆を手続から排除することを妨げない。
9 議会は、犯罪の被害者の保護、権利及び福祉を規定する法律を制定するものとする。

第51条 法律に基づき抑留、収容又は収監されている者は、特定の権利又は基本的自由について、その者が抑留、収容又は収監されている事実と明らかに相容れない場合を除き、基本的人権に属するすべての権利及び基本的自由を保持する。
2 抑留又は収容されている者は、人身保護命令を請求する権利を有する。 
3 議会は、以下の内容の法律を制定する。
(a)抑留、収容又は収監されている者の人道的な処遇を規定すること。
(b)関連する国際人権文書に配慮すること。

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