第81条【選挙制度の一般原則】、第82条【選挙法制】、第83条【有権者登録】
第7章【国民の代表】
第1部【選挙制度及び手続き】
第81条 選挙制度は、以下の原則に従うものとする。
(a)第38条に基づく国民の政治的権利を行使する自由。
(b)選挙制の公的団体の構成員の3分の2以上は、同性であってはならない。
(c)障害者の公正な選挙権。
(d)公正な代表制及び投票の平等という理念に基づく普通選挙。
(e)以下のような、自由で公正な選挙。
(i)秘密投票によること。
(ii)暴力、脅迫、不適切な干渉又は腐敗から自由であること。
(iii)独立した組織によって実施されること。
(iv)透明性があること。
(v)公平、中立、合理的、正確及び透明な方法で管理されること。
第82条 議会は、以下の事項を規定する法律を制定しなければならない。
(a)独立選挙区割委員会による、下院議員及びカウンティ議会議員選挙のための選挙区割り。
(b)候補者の指名。
(c)国民の継続的な有権者登録。
(d)選挙及び国民投票の実施並びに選挙及び国民投票の規制及び効率的な監督。これは、選挙のための候補者の指名を含む。
(e)ケニア国外に居住する国民の順次登録、及びその投票権の順次実現。
2 第1項(d)が要求する法律は、すべての選挙における投票について、以下の事項を保障するものでなければならない。
(a)簡素であること。
(b)透明性があること。
(c)以下の者の特殊な要望に配慮すること。
(i)障害者
(ii)その他の特別な要望を持つ個人又は集団。
第83条 選挙又は国民投票の有権者として登録できるのは、その者が以下の条件を満たす場合である。
(a)成年国民であること。
(b)心神喪失の宣告を受けていないこと。
(c)過去5年以内に選挙違反で有罪判決を受けていないこと。
2 有権者として登録する資格を有する国民は、1つの登録センターでのみ登録されるものとする。
3 有権者登録及び選挙の実施に関する管理上の取扱いは、資格を有する国民の投票権又は被選挙権の行使を容易にするよう定められ、これら権利を否定するものであってはならない。