第84条【選挙候補者及び政党の行動規範の遵守】、第85条【独立候補者として立候補する資格】、第86条【投票】
第7章【国民の代表】
第1部【選挙制度及び手続き】
第84条 すべての選挙において、すべての候補者及びすべての政党は、独立選挙区割委員会が定める行動規範を遵守しなければならない。
第85条 以下の者は、選挙において独立候補者として立候補する資格を有する。
(a)登録された政党の党員ではなく、選挙日の直前3か月以上党員でなかった者。
(b)以下の要件を満たす者。
(i)第99条第1項(c)(i)又は(ii)、それぞれ下院又は上院の選挙候補者の場合。
(ii)第193条第1項(c)(ii)、カウンティ議会の選挙候補者の場合。
第86条 すべての選挙において、独立選挙区割委員会は、以下の事項を保障しなければならない。
(a)どのような投票方法であっても、システムは簡素で正確、検証可能、安全、信頼性及び透明性があること。
(b)投票された票は、各投票所で集計され、投票責任者によって速やかに結果が公表されること。
(c)投票所からの結果は、公開されて正確に照合され、選挙管理官によって速やかに公表されること。
(d)選挙用品の保管を含め、選挙不正を排除するための適切な体制及び機構が整備されていること。