第11条【逮捕及び抑留】、第12条【公正な裁判】、第13条【プライバシー】
第3章【基本的人権及び自由】
第11条 何人も、恣意的に逮捕又は抑留されてはならない。
2 逮捕された者は、自己の理解する言語で速やかにその逮捕の理由を知らされることなく、勾留されてはならない。
3 逮捕及び勾留された者は、逮捕から48時間以内、又はそれが合理的に不可能な場合は、その後できる限り速やかに、最寄りの治安判事又はその他の司法官に引き渡されなければない。治安判事又はその他の司法官の権限なしに、その期間を超えて勾留してはならない。
4 本条第3項に含まれるいかなる規定も、不法移民に対処する法律に基づき身柄を拘束された不法移民には適用されない。ただし、法律により権限を付与された裁判によって強制送還が許可されなければ、その者はナミビアから強制送還されないものとする。
5 不法移民として逮捕及び身柄を拘束された者は、自己の選任する法律実務家に秘密を守って相談する権利を否定されることはない。この権利は、法律に従い、かつ、国家の安全保障又は公共の安全のために民主主義社会において必要な場合を除いて、妨げられないものとする。
第12条(a)全ての者は、民事上の権利及び義務又は刑事上の責任を決定する場合に、法律によって設置された独立かつ公平な管轄権を有する裁判所又は裁判において、公正かつ公開の審理を受ける権利を有する。ただし、その裁判所又は裁判は、民主主義社会において必要な場合に、道徳、公共の秩序又は国家の安全保障上の理由によって、裁判の全部又は一部から報道機関(及び/又は)公衆を排除することができる。
(b)本項(a)に規定する裁判は、相当な期間内に行わなければならず、そうでない場合には、被告人は釈放されるものとする。
(c)刑事事件の判決は、少年の利益又はその他の道徳上の必要がある場合を除いて、公開で行われるものとする。
(d)全ての犯罪の被疑者は、証人の召喚及び反対尋問の機会を与えられた後、法律に従って有罪であると証明されるまで、無罪と推定されるものとする。
(e)全ての者は、公判の開始前及びその間、自己の弁護の準備及び陳述のために十分な時間及び便益を与えられ、また、自己の選任する法律実務家により弁護される権利を有するものとする。
(f)何人も、自己又は慣習法による婚姻のパートナーを含む、その配偶者に不利な証言をすることを強制されない。いかなる裁判所も、第8条第2項及び本項(b)に違反して得た証言を、その者に不利な証拠として認めてはならない。
2 何人も、法律に従って既に有罪又は無罪とされた犯罪について、再び裁判を受け、有罪とされ、又は刑罰を科される義務を負わない。ただし、本条のいかなる規定も、「前件無罪」及び「前件有罪」のコモン・ローの抗弁の規定を変更するものとして解釈されないものとする。
3 何人も、実行時に犯罪を構成しなかった行為又は不作為を理由に、刑事犯罪のために裁判を受け、又は有罪判決を受けることはない。犯罪が行われた時に適用可能であった刑罰を超える刑罰を科してはならない。
第13条 何人も、その住居又は通信のプライバシーを侵害されることはない。ただし、法律に従い、かつ、国家の安全保障、公共の安全若しくは国家の経済的福祉のために、健康若しくは道徳の保護のために、騒乱若しくは犯罪の防止のために、又は他者の権利若しくは自由の保護のために、民主主義社会において必要な場合を除く。
2 個人の身体又は住居の捜索は、以下の場合に限り正当化されるものとする。
(a)管轄権を有する司法官によって認められた場合。
(b)司法の権限を得るのが遅れると、捜査の目的又は公共の利益を損なう恐れがあり、濫用を防止するために議会法の定める手続きが適正に満たされている場合。