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第136条【国民評議会の選挙前の国民議会の権限】、第137条【最初の州議会及び国民評議会の選挙】、第138条【裁判所及び継続中の訴訟】

第20章【既存の法律及び経過規定】

第136条 国民評議会の選挙が実施されるまで、
(a)全ての立法は、この憲法に国民評議会に関する規定がなく、議会が、国民評議会の審査に服することなく単独で活動する国民議会のみで構成されているかのように、国民議会によって制定されるものとする。
(b)この憲法は、この憲法により国民評議会に付与された職務がなかったものとして解釈されるものとする。
(c)第29条、第56条、第75条及び第132条における国民評議会への言及は、無視されるものとする。ただし、本号に含まれるいかなる規定も、本項(a)及び(b)の一般性をいかなる形であれ制限するものと解釈されてはならない。
2 本条第1項のいかなる規定も、国民評議会の設置、国民評議会の選挙、及び選挙後の国民評議会の職務に関する規定である限り、第8章又はこの憲法のその他の規定を、いかなる形であれ損なうものではないものとする。

第137条 大統領は布告により、独立の日から6か月以内に、第104条第1項の規定に従って構成される最初の区割り委員会を設置するものとする。
2 この布告は、第102条から第106条までに規定される事項を定め、この憲法に抵触しないものとし、地方政府選挙及び州議会選挙を実施するために、区割り委員会が州及び地方政府の境界を決定することを要求するものとする。
3 その布告に基づいて任命された区割り委員会は、直ちに作業を開始し、任命後9か月以内に大統領に報告するものとする。ただし、国民議会は決議により、正当な理由があれば、その報告を行う期間を延長することができる。
4 区割り委員会の報告を受領した場合、大統領は、その後合理的に可能な限り速やかに、布告により、その報告に従って州及び地方政府の境界を確定するものとする。
5 第111条に基づく地方政府の選挙は、大統領が布告により定める日に実施するものとし、その期日は、本条第4項に規定する布告から6か月以内の日、又は第111条に規定する法律が制定された日から6か月以内の日のいずれか遅い方とする。ただし、国民議会は決議により、正当な理由があれば、その選挙が実施される期間を延長することができる。
6 州議会の選挙は、大統領が布告により定める日であって、本条第5項に規定する選挙の日から1か月以内の日、又は第106条第3項に規定する法律が制定された日から1か月以内の日のいずれか遅い日に実施されるものとする。ただし、国民議会は決議により、正当な理由があれば、その選挙が実施される期間を延長することができる。
7 最初の国民評議会の選挙は、大統領が布告により定める日であって、本条第6項に規定する選挙の日から1か月以内の日、又は第69条第2項に規定する法律が制定された日から1か月以内の日のいずれか遅い日に実施されるものとする。ただし、国民議会は決議により、正当な理由があれば、その選挙が実施される期間を延長することができる。

第138条 この憲法が制憲議会によって採択される日に在職する南西アフリカ最高裁判所長官及びその他の裁判官は、独立の日に、第82条に基づきナミビア高等裁判所長官及び裁判官に任命されたものとみなされ、附則1に規定する宣誓又は誓約を行って、初代ナミビア高等裁判所長官及び裁判官となるものとする。ただし、その日に高等裁判所長官又は裁判官が65歳以上である場合、第82条第4項に基づき、その任期は70歳まで延長されたものとみなされる。
2(a)ナミビア国内の裁判所の管轄権、裁判所における弁論権、裁判所における手続きの実施方法、並びに裁判官、治安判事及びその他の司法官の権限を規定する、独立の日の直前に効力を有していた法律は、議会法により廃止又は改正されるまで効力を有し、独立の日に裁判所において係属中の全ての訴訟は、その訴訟が提起されたときにその裁判所がナミビア共和国の裁判所として正当に設置されていたかのように継続されるものとする。
(b)南西アフリカ最高裁判所の判決又は命令に対して南アフリカ最高裁判所上訴部に提起された上訴は、ナミビア最高裁判所に提起されたものとみなされ、上訴された判決又は命令がナミビア高等裁判所によってなされ、上訴がナミビア最高裁判所に提起されたものとして、その裁判所において提起されるものとする。
(c)独立の日より前にナミビア国内の裁判所で提起された全ての刑事訴追は、独立の日以降にナミビア共和国の裁判所で提起されたものとして継続されるものとする。
(d)独立の日より前にナミビアで実行された全ての犯罪のうち、ナミビア共和国がその当時存在していたならば、ナミビア共和国の法律に従って犯罪となるものは、ナミビア共和国の法律に従って犯罪を構成するものとみなされ、ナミビア共和国の裁判所により、そのような犯罪として処罰されるものとする。
3 第79条が予定する法律が制定されるまでの間、
(a)最高裁判所は、南アフリカの最高裁判所上訴部に従来付与されていたのと同様の、ナミビアの裁判所からの上訴を審理及び決定する管轄権を有するものとする。
(b)最高裁判所は、この憲法に基づき司法長官により決定のために付託された事案を審理及び決定する管轄権を有するものとする。
(c)高等裁判所において弁論権を有する全ての者は、最高裁判所においても弁論権を有するものとする。
(d)最高裁判所が上訴を審理し、又は本項(a)及び(b)に基づく事案を処理するときは、裁判官3人をもってその定数とする。ただし、裁判官が、上訴又はその事案の審理が開始された後、判決前に死亡又は行動不能となった場合には、高等裁判所の裁判官の死亡又は行動不能に適用される法律を準用する。
(e)最高裁判所長官が上訴の提起及びそれに付随する全て事項に関する最高裁判所規則を制定するまで、南西アフリカ最高裁判所から南アフリカ最高裁判所上訴部に対する上訴を規定し、独立の日の直前に効力を有していた規則を準用する。

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