第151条【地方政府制度】、第152条【地方政府】、第153条【地方議員選挙、地方議会の構成及び任期】
第11編【地方政府】
【地方政府制度】
第151条 以下の地方政府制度を設立する。
(a)国家及び州行政の職務、責任及び資源が、調整された方法によって地方政府に移譲されること。
(b)民主的統治への住民参加を促進すること。
(c)地方政府の開発的役割を支援及び向上させるために、国家政府、州行政及び地方政府の協同統治を推進すること。
(d)地方政府が、それぞれの地区内の住民に影響を与える事項に関して、政策を立案、計画、管理及び実施する能力を向上させること。
(e)社会的、空間的、財政的及び経済的計画が、地区階層において発展、優先及び推進されること。
(f)信頼できる予測可能な財源を有する、各地方政府の健全な財政基盤を確立すること。
(g)下部機構におけるサービスを提供するために、国家政府及び州行政に雇用される者の勤務を、地方政府によって監督すること。
(h)政府サービスの提供を監視し、下部機構における事業を実施すること。
(i)地方政府の説明責任を保障すること。
(j)地方政府が、その事務を管理し、各地区の運営を支援し、その発展を増進するために、提携、ネットワーク及び連合を形成する権利を認めること。
2 地方政府は、以下の事項を行うものとする。
(a)民主的に選挙された地方議会に基づくものとする。
(b)民主的で説明責任のある権限の行使を推進すること。
(c)国民統合を醸成すること。
(d)サービスが公平かつ持続可能な方法により、下部機構に提供されることを保障すること。
(e)社会的及び経済的発展を促進すること。
(f)清潔、安全及び健康的な環境を推進すること。
(g)地方政府に関する事項へのコミュニティ及びその組織の参画を奨励すること。
第152条 地方政府は、以下の事項を行うものとする。
(a)地区を管理すること。
(b)地区内の計画及び事業を監督すること。
(c)条例を制定すること。
(d)その他の所定の職務を遂行すること。
2 国家政府及び州行政は、地方政府がその職務を遂行する能力又は権利を妨害又は侵害してはならない。
3 各地方政府に地方議会を設置するものとする。
4 地方政府に町書記官又は地方議会書記官、及び地方政府のその他の所定の職員を置くものとする。
第153条 地方議員は、第47条第3項に従い、その地区内に居住する登録有権者によって選挙されるものとする。
2 地方議会は、以下の地方議員によって構成されるものとする。
(a)第1項に従って選出された者。
(b)第154条に従って選出された市長又は地方議会議長。
(c)地区内の首長によって選挙された、地区内の首長を代表する3人以内の首長。
3 第2項(b)に規定する首長の選挙制度を定めるものとする。
4 以下に該当する者は、第2項(b)に規定する地方議員を除いて、地方議員として選挙される資格を有する。
(a)議会議員でないこと。
(b)19歳以上であること。
(c)最低学歴として12年級、又はそれに相当する資格を取得していること。
(d)その地区に居住する市民又は居住許可を有する者であること。
(e)該当する場合は、地方税の納付を証する納税証明書を有すること。
5 地方議会は、出席が必要であると認める者を会議に出席させ、その審議に参加させることができる。ただし、その者は投票権を有しないものとする。
6 地方議会の任期は、総選挙後に地方議員が就任宣誓した日から始まり、議会が解散された日に終わる5年とする。