第17条【住居及びその他の財産のプライバシーの保護】、第18条【法律の保護を保障する規定】、第19条【良心の自由の保護】
第3編【個人の基本的権利及び自由の保護】
第17条 本人の同意がある場合を除いて、何人も、その身体若しくは財産の捜索又は他者による敷地内への立入りを受けることはない。
2 いかなる法律の規定又はそれに基づいて行われる行為も、その法律が以下の事項について規定する範囲において、本条に抵触又は違反するものとはみなされない。ただし、その規定又は行為が、民主主義社会において合理的に正当化されるものではないことが明らかな場合を除く。
(a)国防、公共の安全、公共の秩序、公衆道徳、公衆衛生、都市計画、鉱物資源の開発及び利用のために、又はコミュニティに有益な目的のための財産の開発若しくは利用を保障するために合理的に必要とされる場合。
(b)他者の権利又は自由を保護するために合理的に必要とされる場合。
(c)政府、 地方政府又は公共の目的のために法律によって設立された法人の職員又は機関に対して、税金、料金若しくはその他の納付、又は適法にその敷地内にあり、政府、地方政府若しくは法人に帰属する財産に関連する作業を実施する目的で、その敷地又はそこにある物件に立ち入る権限を付与する場合。
(d)民事訴訟における裁判所の判決又は命令を執行する目的で、裁判所の命令による身体又は財産の捜索、又はその命令による敷地への立入りを許可する場合。
第18条 刑事犯罪の容疑者として起訴された場合、起訴が取り下げられない限り、法律によって設置された、 独立かつ公平な裁判所により、合理的な期間内に公正な審理が行われなければならない。
2 刑事犯罪の容疑者として起訴された全ての者は、以下の通りである。ただし、本人の同意がある場合、本人が出席して審理を継続することが不可能となるような行為をして、裁判所が本人を退出させ、その欠席中に審理を行うよう命じた場合はこの限りでない。
(a)有罪が証明されるか、又は有罪を認めるまでは、無罪と推定される。
(b)合理的に可能な限り速やかに、本人の理解できる言語で、起訴された犯罪の性質について詳細に通知しなければならない。
(c)弁護の準備のために十分な時間及び便宜を与えられなければならない。
(d)議会によって制定された法律に従って法律扶助が与えられる場合を除いて、裁判において自ら又は自己の費用で自ら選任した訴訟代理人によって弁護することを許可されなければならない。
(e)検察官によって裁判に呼び出された証人を、自ら又は訴訟代理人により尋問する便宜を与えられる。また、検察官によって呼び出された証人に適用されるのと同等の条件で、自己のために裁判所で証言する証人の出頭及び尋問を求める便宜を与えられなければならない。
(f)裁判において使用される言語を理解することができない場合、無償で通訳人の援助を受けることが許可されなければならない。
3 ある者が刑事犯罪について裁判を受ける場合、被告人又はその委任を受けた者は、その者が必要とし、かつ、法律によって規定される相当の手数料を支払うことを条件として、判決後相当の期間内に、裁判所が作成した訴訟記録の写しを被告人の使用に供するために交付されなければならない。
4 何人も、その実行の時点において犯罪を構成しなかった行為又は不作為を理由として、刑事犯罪により有罪とされることはない。また、いかなる犯罪に対しても、その犯罪が行われた時点において科される可能性のあった最高刑よりも、程度又は内容において重い刑罰を科してはならない。
5 刑事犯罪について管轄裁判所によって裁判を受け、有罪判決又は無罪判決を受けた者は、有罪判決又は無罪判決に関する上訴又は再審理手続の過程において上級裁判所の命令がある場合を除いて、その犯罪又はその裁判において有罪判決を受ける可能性があったその他の刑事犯罪について、再び裁判を受けることはない。
6 何人も、刑事犯罪について恩赦を受けた場合には、その犯罪について裁判を受けることはない。
7 刑事犯罪について裁判を受ける者は、裁判において証拠を提出することを強制されてはならない。
8 何人も、刑事犯罪が成文法に規定され、かつ、刑罰が定められていない限り、その犯罪について有罪とされることはない。ただし、本条は、記録裁判所が、侮辱を構成する行為又は不作為が成文法に規定されておらず、それゆえ刑罰が規定されていない場合であっても、侮辱を犯した者を処罰することを妨げるものではない。
9 民事上の権利又は義務の存否又は程度を決定するために法律によって定められる裁判所又はその他の裁定機関は、法律によって設置され、独立かつ公平であるものとする。その決定のための手続きが、裁判所又はその他の裁定機関において提起された場合、その事案は合理的な期間内に、公正な審理を受けなければならない。
10 全ての当事者の合意がある場合を除いて、全ての裁判所の手続き、及びその他の裁定機関に対する民事上の権利又は義務の存否又は程度を決定するための手続きは、裁判所又はその他の機関の決定の公表を含め、公開で行われるものとする。
11 第10項の規定は、裁判所又はその他の裁定機関が、以下の範囲において、当事者及びその訴訟代理人以外の者をその手続きから排除することを妨げるものではない。
(a)公表が司法の利益を害するような状況、又は中間手続において、必要又は適当であると認めることができる場合。
(b)国防、公共の安全、公共の秩序、公衆道徳、18歳未満の者の福祉、又は手続に関係する者の私生活の保護のために、法律によって権限を付与されている場合。
12 いかなる法律の規定又はそれに基づいて行われる行為も、以下の条項に抵触又は違反するものとはみなされない。
(a)第2項(a)。その法律が、刑事犯罪で起訴された者に特定の事実を証明する責任を課している範囲において。
(b)第2項(d)。ザンビアの慣習法に基づく犯罪に関する訴訟手続において、その法律が下級裁判所における訴訟代理を禁止している範囲において。
(c)第2項(c)。被告人の代理として証言するために呼び出された証人に公的資金から費用が支払われる場合、その法律が合理的な条件を課している範囲において。
(d)第2項。その法律が、以下の事項を規定する範囲において。
(i)法律に定める犯罪の裁判が延期され、被告人がその罪状を認めたにもかかわらず、延期後の裁判の再開のために裁判所が定めた時刻に出頭しない場合、裁判所は、事件の全ての状況を考慮し、正当かつ合理的であると認めるときは、被告人の欠席にかかわらず、訴訟を続行することができる。
(ii)裁判所は、被告人が不当に遅延することなく、その欠席の原因が合理的なものであり、かつ、起訴に対する有効な弁護であることを立証した場合、その犯罪に関して被告人の欠席中に宣告された有罪判決を破棄するものとする。
(e)第2項。裁判所によって無罪の答弁がなされた罪に関して、法人を代表する者が欠席していても、その法人の裁判を行うことができると法律に定められている範囲において。
(f)第5項。その法律が、規律ある部隊の隊員に対して、その部隊の懲戒法に基づく隊員の裁判及び有罪判決又は無罪判決にかかわらず、刑事犯罪について裁判する権限を裁判所に付与している範囲において。ただし、その裁判を行い有罪判決を言い渡す裁判所は、その隊員に刑罰を科する場合、懲戒法に基づいて科された刑罰を考慮するものとする。
13 適法に留置されている者について、第1項、第2項(d)及び(e)並びに第3項の規定は、留置されている者の懲戒を定める法律に基づく刑事犯罪についての裁判に関しては、適用されない。
14 法人に対する第2項の適用においては、(d)及び(e)から「自ら又は」という文言を削除したものとして効力を有するものとする。
15 本条において「刑事犯罪」とは、ザンビアにおいて効力を有する法律に基づく刑事犯罪を意味する。
第19条 本人の同意がある場合を除いて、何人も、その良心の自由の享受を妨げられない。本条における自由には、思想及び宗教の自由、自己の宗教又は信仰を変更する自由、並びに一人又は他者と共同して、公的にも私的にも、礼拝、教化、実践及び遵守において自己の宗教又は信仰を表明及び布教する自由が含まれる。
2 本人の同意がある場合、又は未成年者については保護者の同意がある場合を除いて、いかなる教育の場に通う者も、自己の宗教以外の宗教に関して、宗教上の指導を受け、又は宗教上の儀式若しくは行事に参加若しくは出席することを求められない。
3 いかなる宗教上のコミュニティ又は宗派も、そのコミュニティ又は宗派が提供する教育の過程において、そのコミュニティ又は宗派の人々のために宗教上の指導を行うこと、又は社会事業を行う機関を設立及び管理することを妨げられない。
4 何人も、自己の宗教若しくは信仰に反する宣誓をすること、又は自己の宗教若しくは信仰に反する方法で宣誓することを強制されない。
5 いかなる法律の規定又はそれに基づいて行われる行為も、その法律が以下の事項について合理的に必要とされる規定を定めている範囲において、本条に抵触又は違反するものとはみなされない。ただし、その規定又は行為が、民主主義社会において合理的に正当化されるものではないことが明らかな場合を除く。
(a)国防、公共の安全、公共の秩序、公衆道徳又は公衆衛生。
(b)他者の権利又は自由の保護。他の宗教の信者に勝手に介入されることなく、任意の宗教を遵守及び実践する権利を含む。