第176条【内閣官房長官】、第177条【司法長官】、第178条【司法長官の欠員】
第13編【公務員】
【憲法上の公職者】
第176条 内閣官房長官を置く。内閣官房長官は、公務委員会と協議した上で、国民議会の承認を得て、大統領が任命するものとする。
2 内閣官房長官は、以下の事項を行うものとする。
(a)公務員の管理について大統領の首席顧問官である。
(b)公務員の長であり、大統領に対し、公務の全般的な効率性及び実効性を保障する責任を負う。
(c)公共サービスが国民に効率的に提供されることを保障する。
(d)大統領の指示に従い、
(i)内閣の事務を整理する。
(ii)閣議に出席する。
(iii)閣議の議事録を作成及び保管させる。
(iv)閣議による決定を関係する機関に伝達する。
(e)政府の政策及び閣議決定の実施を監視する。
(f)所定のその他の職務を遂行する。
3 内閣官房長官として任命される資格を有するのは、事務次官又はそれに相当する役職として10年以上の経験を有する者である。
4 内閣官房長官の任期は5年とし、任期の更新ができるものとする。
5 内閣官房長官は、大統領に対し、3か月前までに書面をもって辞任を通知することができる。
第177条 司法長官を置く。司法長官は、国民議会の承認を得て、大統領が任命するものとする。
2 司法長官は、他の公職に就いてはならない。
3 司法長官は、裁判官に任命される資格を有する者でなければならない。
4 司法長官は、その職務を遂行するに際し、個人又は機関の指示又は統制に服することはないものとする。
5 司法長官は政府の首席法律顧問官であり、以下の事項を行うものとする。
(a)司法長官室の長である。
(b)国民議会に提出される政府法案に署名する。
(c)政府が当事者となる民事訴訟において政府を代理する。
(d)国民議会が別段の指示をする場合を除いて、所定の条件に従い、政府が締結しようとする、又は利害関係を有する合意、条約又は協定について、締結前に助言を行う。
(e)所定のその他の職務を遂行する。
6 司法長官室は州に移管され、順次、地区に移管されるものとする。
第178条 司法長官の職は、以下の場合に欠員となる。
(a)司法長官が大統領により解任された場合。
(b)他の者が大統領職に就任した場合。
(c)司法長官が死亡した場合。
(d)司法長官の精神又は身体に障害があり、その職務を遂行することができない場合。
2 司法長官は、大統領に対し、3か月前までに書面をもって辞任を通知することができる。