第230条【人権委員会】
第18編【公務、委員会及びその他の独立機関】
【人権委員会】
第230条 人権委員会を設置する。人権委員会は、州に事務所を置き、順次、地区にも事務所を置くものとする。
2 人権委員会は、権利章典が遵守及び擁護されることを保障するものとする。
3 人権委員会は、以下の事項を行うものとする。
(a)権利及び自由の遵守について調査及び報告する。
(b)権利及び自由が侵害された場合に、適正な救済を保障するために必要な措置を講じる。
(c)交渉、仲裁又は調停を通して紛争を解決するよう努める。
(d)権利及び自由並びに関連事項について調査を実施する。
(e)権利及び自由についての市民教育を実施する。
(f)その他の所定の職務を遂行する。