第26条【制限及び拘禁に関する規定】、第27条【特別裁判に関する事項】、第28条【保護的規定の執行】
第3編【個人の基本的権利及び自由の保護】
第26条 第22条又は第25条に規定する法律の権限に基づいて、移動の自由が制限され、又は拘禁される場合には、以下の規定が適用される。
(a)その者に対して、合理的に可能な限り速やかに、かつ、いかなる場合にも拘禁又は制限の開始後14日以内に、制限又は拘禁されている理由を詳細に明示する、その者が理解する言語による文書を提出しなければならない。
(b)その制限又は拘禁の開始後14日以内に、その者が制限又は拘禁された旨、並びに拘禁場所及びその制限又は拘禁が認められた法律の規定の詳細を記載した通知を、官報に掲載しなければならない。
(c)制限又は拘禁の期間中、その開始後又はその期間中最後に請求した後3か月以内に、その者が請求した場合には、法律によって設置され、高等裁判所の裁判官である者又はその資格を有する者であって、最高裁判所長官によって任命された者が主宰する独立かつ公平な裁判によって審査されなければならない。
(d)その者は、制限又は拘禁を命じた機関又はその事案の審査のために設置された裁判における代理を許される、自己の選任する訴訟代理人に相談するための合理的な便宜を与えられなければならない。
(e)その者は、裁判の審理において、自ら出頭するか、又は自己の選任する訴訟代理人によって出頭することを許されなければならない。
2 本条に基づく裁判による審査において、裁判は、その制限又は拘禁を継続する必要性又は有益性について、それを命じた機関に対して助言するものとする。その機関は、裁判の助言に従わなければならない。
3 大統領は、制限又は拘禁の命令に従って制限又は拘禁されている者の事案を、いつでも裁判に付託することができる。
4 第1項(d)又は(e)は、公的費用によって訴訟代理人を得る権利を有するものと解釈されてはならない。
5 議会は、前項までの一般性を損なうことなく、証拠及びその許容性に関する規則、制限又は拘禁された者及びその訴訟代理人の欠席中における、書面による報告を含む証拠の受領、並びに訴訟の全部又は一部からの公衆の排除を含む、その裁判の手続きを規制するための規則を作成し、又はその作成について定めることができる。
6 第18条第11項及び第12項は、本条の規定に従って解釈されるものとする。
第27条 以下の場合にはいつでも、最高裁判所長官は、最高裁判所又は高等裁判所の裁判官の職にある者、又はその職にあった者の中から選出された2名で構成される裁判を任命するものとする。
(a)第2項に従い、法案又は行政委任立法に関する報告書を要求された場合。
(b)最高裁判所長官が、第30条又は第31条に基づく訴訟に関する、法律扶助の請求を決定するために必要であると認める場合。
2 法案又は行政委任立法に関する報告書の要求は、30人以上の国民議会の議員により、以下の期限までに書面によって通知して行うことができる。
(a)法案の場合、議会における法案の最終読会後3日以内に議長に提出すること。
(b)行政委任立法の場合、官報に掲載されてから14日以内に、行政委任立法を作成する権限を有する機関に提出すること。
3 法案又は行政委任立法に関する報告のために、本条に基づき裁判が任命された場合、その裁判は所定の期間内に、大統領及び国民議会の議長に対して、以下の事項を記載した報告書を提出する。裁判が、いずれかの条項がこの憲法に抵触すると報告した場合には、その結論に至った理由を記載するものとする。ただし、裁判が、法案又は行政委任立法に関する報告の要求が単に軽薄又は煩瑣なものであると認める場合には、その法案又は行政委任立法がこの憲法に抵触するか否かに立ち入ることなく、大統領にその旨を報告することができる。
(a)法案の場合、裁判の見解において、その法案がこの憲法に抵触しているか否か、抵触しているとすればどの条項か。
(b)行政委任立法の場合、裁判の見解において、その行政委任立法がこの憲法に抵触しているか否か、抵触しているとすればどの条項か。
4 第2項に規定する法律扶助の請求を決定する場合、裁判は、以下の事項を満たす者に、申立てが公的費用によって決定されるべき適切な事案であることの証明書を交付することができる。ただし、(c)は、申立てが、この憲法に抵触すると裁判が報告した法律の規定の有効性に関するものである場合、又は一般的に重要な事項が申立てにおいて提起されていると裁判が思料する場合には、適用されない。
(a)第28条第1項若しくは第4項に基づく訴訟を提起しようとする者又はその申立人であること。
(b)申立てを行う合理的な理由があること。
(c)申立てに要する費用を支払うことができないこと。
5 第4項に従って裁判が証明書を交付する場合、その申立てに関してその者が負担した費用として、申立てを審理する際に裁判が評価した金額を、共和国の一般歳入からその者に支払うものとする。その支払いに要する金額は、共和国の一般歳入の負担とする。
6 第5項において、
(a)申立てに関して負担した費用には、訴訟代理人の助言を得るための費用、及び申立ての予備的又は付随的な手続きにおいて、訴訟代理人が裁判で代理するための費用を含むものとする。
(b)申立てにおいてその者が合理的に負担した費用を評価する場合、その者に対して交付された費用又はその訴訟において取り戻した費用を考慮するものとする。
7 本条において「所定の期間」とは、
(a)法案に関しては、法案について報告するための裁判の任命から開始し、その後30日で終了する期間。又は、議長が裁判からの申し出により、法案の長さ若しくは複雑さのために、30日では法案の検討に不十分であると認める場合には、議長が決定するそれ以降の日に終了する期間。
(b)行政委任立法に関しては、それが官報に掲載された日から起算して40日間。
8 第1項、第2項又は第3項は、共和国の一般歳入の配分に関する法案、又はこの憲法若しくは1991年ザンビア憲法法を明示的に変更する提案のみを含む法案には適用されない。
第28条 第5条に従い、第11条から第26条までの規定のいずれかが自己に関連して違反され、又はその恐れがあると主張する者は、適法に利用可能な同一の事項に関するその他の訴訟を損なうことなく、高等裁判所に救済を申し立てることができる。高等裁判所は、第11条から第26条までのいずれかの規定を執行し、又はその執行を保障するために適当と認める命令、令状及び指示を与えることができる。
(a)高等裁判所は、その申立てを審理及び決定するものとする。
(b)高等裁判所は、第2項に従って付託された、その者の事案において生じた問題を決定するものとする。
2 以下の通りとする。ただし、本条に基づき、軽薄かつ煩瑣であることを理由に申立てを却下した高等裁判所の決定に対して、上訴することはできない。
(a)下級裁判所における訴訟において、第11条から第26条までのいずれかの規定の違反について疑義が生じた場合、裁判長は、その疑義を高等裁判所に付託することができる。訴訟当事者がその付託を要求する場合、裁判長は、その疑義の提起が単に軽薄又は煩瑣であると思料しないのであれば、その疑義を高等裁判所に付託しなければならない。
(b)本条に基づく高等裁判所の決定に不服がある者は、最高裁判所に上訴することができる。
3 第1項に基づく申立ては、申立ての時点で法律となっていない法案に含まれる提案が、第11条から第26条までの規定に違反する恐れがあることを理由として行ってはならない。
4 議会は、最高裁判所又は高等裁判所に対し、本条によって付与される管轄権に加えて、本条によって付与される管轄権をより効果的に行使することを可能にし、又は救済の申立てをより迅速に決定することを可能にするために、必要又は望ましいと思料する管轄権又は権限を付与することができる。