第65条【法律の署名及び施行】、第66条【慣習法及びコモン・ロー】、第67条【必要多数】
第7章【国民議会】
第65条 法案が議会で可決され、大統領により署名され、及び官報に掲載された結果、議会法となったときは、国民議会書記官は速やかに、その法律の英文の公正な写し2通を最高裁判所登録官事務所に登録するものとする。その写しは、法律の規定の確定的な証明となるものとする。
2 公衆は、その写しの耐久性及び登録官職員の利便性を保護するために議会が定める規則に従って、その写しを閲覧する権利を有するものとする。
第66条 独立の日に効力を有していたナミビアの慣習法及びコモン・ローは、その慣習法又はコモン・ローがこの憲法又はその他の制定法に抵触しない範囲において、引き続き効力を有するものとする。
2 この憲法の定める条件に従い、コモン・ロー又は慣習法のいかなる規定も、議会法によって廃止又は修正することができる。その適用について、ナミビアの特定の地域又は特定の期間に限定することができる。
第67条 この憲法に定める場合を除いて、国民議会の法案又は決議の可決は、国民議会における単純多数決で十分であるものとする。