第73A条【書記官及びその他の職員】、第74条【権限及び職務】、第75条【法案の審議】
第8章【国民評議会】
第73A条 議会職員の雇用を規定するナミビアの法律及び国民評議会の指示に従い、議長は、その法律が書記官の任命手続を規定している場合にはその者を任命し、又は国民評議会の書記官を務めるのに適当な地位にある者を指名し、この憲法若しくは議長により書記官に割り当てられる職務及び任務を遂行させるものとする。
2 公的資金の管理に関する法律に従い、書記官は議長の指揮の下、その職務を遂行するものとする。
3 書記官は、第1項に規定する法律に従って任命される、国民評議会の職員によって補佐されるものとする。
第74条 国民評議会は、以下の事項を行う権限を有するものとする。
(a)第75条に従って国民議会が可決した全ての法案を審議すること。
(b)法律に基づき国民議会に提出しなければならない、及び国民議会から諮問のために付託された下位の法律、報告書及び文書について調査し、これを国民議会に報告すること。
(c)国民議会に提出し、審議されるよう、州の懸案事項に関する立法を勧告すること。
(d)国民議会又は議会法によって割り当てられる、その他の職務を遂行すること。
2 国民評議会は、委員会を設置し、並びに権限の行使及び職務の遂行のために自ら規則及び手続きを採択する権限を有するものとする。国民評議会の委員会は、国民評議会の審査及び調査権限の行使に必要と認める、全ての審理を行い、その証拠を収集する権利を有し、そのために第59条第3項に規定する権限を有するものとする。
3 国民評議会は、その手続規則において、議員の財務又は業務に関して適当と認める情報開示の規定を設けるものとする。
4 国民評議会の議員の責務には、以下の事項が含まれるものとする。
(a)国民評議会の全ての議員は、国民評議会の会議中も、国民評議会外での行為及び活動においても、国民評議会の威厳及び良い印象を保持しなければならない。
(b)国民評議会の全ての議員は、自らをナミビア国民の奉仕者であるとみなし、不当に自らを富ませ、又は自らを国民から遠ざけようとする行為を慎まなければならない。
5 国民評議会の議員の特権及び免責について定める規則は、議会法によって制定されるものとする。全ての議員は、その特権及び免責の保護を受ける権利を有する。
第75条 国民議会が可決した全ての法案は、議長が国民評議会に付託するものとする。
2 国民評議会は、第1項に基づき付託された法案を審議し、勧告を付した報告書を議長に提出するものとする。
3 国民評議会が議長への報告において法案を承認した場合、議長は、第56条及び第64条に基づき大統領が法案を処理できるよう、これを大統領に付託するものとする。
4(a)国民評議会が議長への報告において、国民評議会が提案した修正案に従って法案を可決するよう勧告した場合、その法案は議長により国民議会に差し戻されるものとする。
(b)法案が本項(a)に基づき国民議会に差し戻された場合、国民議会は、国民評議会の提案の有無にかかわらず、法案を再審議し、修正することができる。法案が再び国民議会で可決された場合、それが原案通り可決されたものであるか、修正して可決されたものであるかにかかわらず、その法案は国民評議会に再付託されることなく、第56条及び第64条に基づき処理できるよう、議長が大統領に付託するものとする。
4A 第4項は、租税の賦課又は公的資金の配分に関する法案に準用される。ただし、国民評議会は、国民議会による審議のために、その法案の訂正のみを提案することができるものとし、第4項における「修正」は「訂正」と解釈されるものとする。
5(a)国民評議会の総議員の3分の2以上の多数が法案の原則に反対した場合、その旨を議長への報告書に記載するものとする。その場合、報告書には、本項(b)に基づき国民議会が法案の原則を承認した場合、国民評議会が法案の修正案を提案するか否かについても明記し、修正案が提案された場合には、その詳細を報告書に記載するものとする。
(b)国民評議会がその報告において法案の原則に反対した場合、国民議会はその原則を再審議しなければならない。その再審議の結果、国民議会が総議員の3分の2以上の多数で法案の原則を再承認した場合、法案の原則はもはや争点とはならないものとする。国民議会において3分の2以上の賛成が得られない場合、法案は失効するものとする。
6(a)国民議会が、本条第5項(b)に基づき総議員の3分の2以上の多数で法案の原則を再承認し、国民評議会の報告において、その場合には法案を修正することが提案された場合、国民議会は国民評議会が提案した修正案を処理するものとする。その場合には、第4項(b)の規定を準用する。
(b)国民議会が、本条第5項(b)に基づき総議員の3分の2以上の多数で法案の原則を再承認し、国民評議会の報告において、その場合には法案を修正することが提案されなかった場合、国民評議会は法案を承認したものとみなし、議長は、第56条及び第64条に基づき法案が処理されるよう、大統領に付託するものとする。
7 第5項及び第6項は、租税の賦課又は公的資金の配分に関する法案には適用されない。
8 国民評議会は、租税の賦課又は公的資金の配分に関する全ての法案について、議長から付託された日から30日以内に議長に報告するものとする。その他の全ての法案については、議長から付託された日から3か月以内に議長に報告するものとする。これを怠った場合、国民評議会はその法案を承認したものとみなし、議長は、第56条及び第64条に基づき大統領が法案を処理できるよう、速やかに大統領に付託するものとする。
9 大統領が第56条に基づき法案の承認を保留し、その後同条に基づき法案が処理され、再び国民議会が原案通り又は修正して可決した場合、その法案は国民評議会に再付託されることなく、第56条及び第64条に基づき法案が処理されるよう、議長が直接大統領に付託するものとする。