第78条【司法府】、第79条【最高裁判所】、第80条【高等裁判所】
第9章【司法行政】
第78条 司法権はナミビアの裁判所に帰属するものとし、ナミビアの裁判所の構成は以下の通りとする。
(a)ナミビア最高裁判所
(b)ナミビア高等裁判所
(c)ナミビアの下級裁判所。
2 裁判所は独立性を有し、この憲法及び法律にのみ服するものとする。
3 閣僚、議員又はその他のいかなる者も、裁判官又は司法官の司法上の職務の執行を妨げてはならない。全ての国家機関は、この憲法又はその他の法律の定める条件に従い、裁判所の独立性、威厳及び実効性を保護するために、その必要とする支援を提供するものとする。
4 最高裁判所及び高等裁判所は、独立の日の直前に南西アフリカの最高裁判所に帰属していた固有の管轄権を有するものとする。その管轄権には、自ら手続きを規定し、そのための裁判所規則を制定する権限が含まれる。
5 高等裁判所及び最高裁判所の財政及びその他の行政事務は、適正な立法措置及び行政措置により、司法府の独立が実効的かつ実質的に促進及び保障されるよう遂行するものとする。
6 関連する法律に従い、会計官を指名する。会計官は、司法長官の指揮及び管理の下、そのために指名された公務員であるその他の職員の補佐を受け、司法行政の長として会計官の職務を遂行するものとする。
7 最高裁判所長官は、司法府を監督し、司法府に対する責務を遂行し、及び全ての裁判所の司法上の職務の執行に関する規範及び基準を監視するものとする。
第79条 最高裁判所は、最高裁判所長官、この憲法又はその他の法律に基づく職務の遂行において、最高裁判所長官の職務を代行する最高裁判所副長官、及び司法公務委員会の推薦に基づき大統領が決定する、その他の裁判官によって構成されるものとする。
2 最高裁判所は、最高裁判所長官が裁判長を務め、この憲法及びそれに基づき保障される基本的権利及び自由の解釈、実施及び遵守に関する上訴を含む、高等裁判所からの上訴を審理し、判決を下すものとする。最高裁判所はまた、この憲法に基づき司法長官が決定のために付託した事案、及び議会法により認められるその他の事案を処理するものとする。
3 最高裁判所が上訴を審理し、又はこの憲法に基づき司法長官から付託された事案を処理する場合、3人の裁判官をもって定足数とする。ただし、上訴を受理した裁判官が死亡した場合、又は判決前に行動不能となった場合には、議会法によって定足数を減らす規定を設けることができる。
4 上訴に関する最高裁判所の管轄権は、議会法によって決定されるものとする。
第80条 高等裁判所は、第79条第1項に規定する最高裁判所副長官であり、最高裁判所の職権による裁判官である高等裁判所長官、並びに司法公務委員会の推薦に基づき大統領が決定する高等裁判所副長官及びその他の裁判官によって構成されるものとする。
2 高等裁判所は、この憲法及びそれに基づき保障される基本的権利及び自由の解釈、実施及び遵守に関する事件を含む、全ての民事紛争及び刑事訴追を審理し、判決を下す第一審管轄権を有するものとする。高等裁判所はまた、下級裁判所からの上訴を審理し、判決を下す管轄権を有する。
3 上訴に関する高等裁判所の管轄権は、議会法によって決定されるものとする。