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第4条【市民権の取得及び喪失】

第2章【市民権】

第4条 以下の者は、出生によりナミビア市民となるものとする。
(a)独立の日より前にナミビアで生まれた者で、その出生時にこの憲法が施行されていたならば、父親又は母親がナミビア市民であった者。
(b)独立の日より前にナミビアで生まれた者で、本項(a)に基づくナミビア市民でない者で、その出生時に父親又は母親がナミビアに通常居住していた者。ただし、その父親又は母親が、その当時、以下の者でなかったことを条件とする。
 (aa)外交特権に関する法律に基づき、ナミビアにおいて外交特権を享受していた者。
 (bb)他国の本職の代表であった者。
 (cc)他国の政府からナミビア国内での勤務のために派遣された警察、軍隊又は治安部隊の隊員であった者。ただし、出生によりナミビア市民権を主張する者で、その者が独立の日にナミビアに通常居住しており、かつ、その日よりも5年以上前から継続して居住していた場合、又は、市民権を主張する者の父親若しくは母親が、その者の出生の日にナミビアに通常居住しており、かつ、その日よりも5年以上前から継続して居住していた場合には、適用されない。
(c)独立の日より後にナミビアで生まれた者で、その出生時に父親又は母親がナミビア市民であった者。
(d)独立の日より後にナミビアで生まれた者で、本項(c)に基づく市民権を取得する資格を有しない者で、その出生時に父親又は母親がナミビアに通常居住している者。ただし、その父親又は母親が、その当時、以下の者でなかったことを条件とする。ただし、本号(aa)、(bb)、(cc)及び(dd)は、無国籍となってしまう子どもには適用されない。
 (aa)外交特権に関する法律に基づき、ナミビアにおいて外交特権を享受する者。
 (bb)他国の本職の代表である者。
 (cc)他国の政府からナミビア国内での勤務のために派遣された警察、軍隊又は治安部隊の隊員である者。
 (dd)不法移民である者。
2 以下の者は、血統によりナミビア市民となるものとする。
(a)本条第1項に基づくナミビア市民でない者で、その出生時の父親又は母親がナミビア市民であるか、又は、その出生時にこの憲法が施行されていたならば、その父親又は母親が本条第1項に基づき出生によるナミビア市民権を取得する資格を有していた者。
(b)議会法によって義務付けられる市民権の登録の要件を遵守する者。ただし、この憲法のいかなる規定も、議会が、独立の日より後に生まれた者の出生を、ナミビア国内又は大使館、領事館若しくはナミビア政府の通商代表部の事務所において、特定の期間内に登録することを義務付ける法律を制定することを妨げるものではない。
3 以下の者は、婚姻によりナミビア市民となるものとする。
(a)本条第1項又は第2項に基づくナミビア市民でない者で、以下に該当する者。
 (aa)ナミビア市民と誠実に婚姻する者、又はこの憲法が施行される前に、この憲法が施行されていたならばナミビア市民権を取得する資格を有していた者と誠実に婚姻した者。
 (bb)その婚姻後、配偶者として10年以上ナミビアに通常居住している者。
 (cc)ナミビア市民となることを申請する者。
(b)本項(その他の目的のために有する効力を妨げることなく)において慣習法による婚姻は、婚姻とみなされる。ただし、この憲法のいかなる規定も、議会が、慣習法による婚姻が本項において婚姻として認められるために、満たすべき要件を定める法律を制定することを妨げるものではない。
4 登録による市民権は、本条第1項、第2項又は第3項に基づくナミビア市民でない者で、独立の日にナミビアに通常居住しており、かつ、その日よりも5年以上前から継続して居住していた者が申請することができる。ただし、本項に基づくナミビア市民権の申請は、独立の日から12か月以内に行われ、かつ、その申請に先立ち、その者が有する他国の市民権を放棄することを条件とする。
5 帰化による市民権は、本条第1項、第2項、第3項又は第4項に基づくナミビア市民でない者で、以下に該当する者が申請することができる。
(a)帰化申請時にナミビアに通常居住していること。
(b)10年以上継続してナミビアに居住していること。
(c)法律に定める、健康、道徳、安全又は居住の合法性に関するその他の基準を満たしていること。
6 本項に含まれるいかなる規定も、議会が、独立の日以前又は以後のいかなる時点においても、特別の技能若しくは経験、又はナミビア国家に対する貢献若しくは奉仕によって、適任かつ適正な者にナミビア市民権を授与することを法律で認めることを妨げるものではない。
7 ナミビア市民権を放棄する者は、その旨の公式の宣言に自発的に署名することにより、その市民権を喪失するものとする。
8 この憲法のいかなる規定も、議会が、独立の日より後に以下に該当する者の、ナミビア市民権の喪失について規定する法律を制定することを妨げるものではない。ただし、出生又は血統によるナミビア市民である者は、その法律によってナミビア市民権を奪われることはない。
(a)自発的な行為によって他国の市民権を取得した者。
(b)ナミビア政府の書面による許可なく、他国の軍隊又は治安部隊に所属又は志願した者。
(c)他国で永住権を取得し、その後ナミビア政府の書面による許可なく、2年を超える期間ナミビアを不在にした者。
9 議会は、ナミビア市民権の取得又は喪失を規定する、この憲法に抵触しない法律を制定する権限を有する。

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