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第61条【政府部門】、第62条【権力分立】、第63条【役職者の宣誓】

第7編【政府部門】

第1章【政府部門に関する一般規定】

第61条 政府部門は、以下の通りである。
(a)立法府
(b)行政府
(c)司法府
2 立法府、行政府及び司法府は、それぞれ別個独立の機関であるが、全て相互補完的な関係にある。その責任、組織及び職務は、この憲法によって定められる。
3 国は、立法府、行政府及び司法府の任務が、能力及び誠実性を備えた者に委任されるように保障しなければならない。

第62条 国家機関において、この憲法の第10条に定める基本原則及びその他の法律の規定に従い、権力分立が尊重される。
2 共和国大統領と代議院議長は、同一の政治団体の所属であってはならない。
3 閣僚は、代議院における政治団体の議席に基づいて、政治団体から選出される。ただし、代議院において過半数の議席を有する政治団体は、閣僚の50%を超える人数を占めることはできない。これ以外の能力ある者を内閣に任命することは禁止されない。
4 議会において、この憲法及びその他の法律の定めるところにより、多様な種類の代表の原則が尊重される。

第63条 この憲法及びその他の法律によって宣誓が義務付けられる役職者は、別個の宣誓を有する共和国大統領を除いて、公の場で以下の職務の宣誓を行う。
「私、_______は、ルワンダに対して、以下のことを厳粛に宣誓します。
(a)ルワンダ共和国に対する忠誠を堅持すること。
(b)憲法及びその他の法律を遵守すること。
(c)人権及びルワンダ国民の利益を擁護すること。
(d)国民統合のために努力すること。
(e)私に託された責務を真摯に遂行すること。
(f)私に付与された権限を、決して個人的利益のために使用しないこと。
この宣誓を守らなかった場合、私は厳正な法の裁きを受けることになります。
神のご加護を。」

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