第12条【社会保障基金及び引当金】、第13条【教育の目的、教育の自由、教育の義務及び権利】、第14条【教育の重要性、憲法及び人権教育、宗教教育】、第15条【教職公務員、生徒の権利、教育機関の運営】、第16条【教育制度、教育政策、障害者の教育を受ける権利】、第17条【義務教育、公立学校の無償、教育の機会確保、識字教育、文化的及び言語的多様性の保障、国民統合】、第18条【大学教育の目的、学問の自由、大学の自治】、第19条【教育機関の税金の免除、寄付及び奨学金の免税及び優遇措置】、第20条【職能団体の自治】
第1編【個人及び社会】
第2章【社会的及び経済的権利】
第12条 社会保障基金及び引当金は無形である。財源は、法律の定める方法及び責任の下で利用される。第13条 教育の目的は、人間の総合的な成長である。国は教育の自由を認め、保障する。父母は子どもを教育する義務を負い、教育機関を選択し、教育課程に関与する権利を有する。
第14条 教育は、人文科学、科学、技術、芸術、体育及びスポーツの知識、学習及び実践を促進する。教育は個人の生活及び仕事を準備し、連帯を醸成する。
国家の科学技術の発展を推進することは、国の義務である。
倫理及び市民教育並びに憲法及び人権教育は、全ての文民及び軍事教育の課程において必修である。宗教教育は、良心の自由を尊重して実施される。
教育は、あらゆる階層において、憲法の原則及び関連する教育機関の目的に従って提供される。
メディアは、教育並びに道徳的及び文化的育成において、国家と協力しなければならない。
第15条 公教育における教職は公職である。法律により、教育機関の校長又は教師としての資格、並びにその権利及び義務を定める。国家及び社会は、その継続的な評価、研修、専門化及び昇任を保障する。
生徒は、そのアイデンティティを尊重した教育、並びに適切な心理的及び身体的処遇を受ける権利を有する。
全ての人は、自然人であれ法人であれ、法律に従って教育機関を設立及び運営し、その所有権を譲渡する権利を有する。
第16条 教育制度は分権化される。
国は教育政策を調整する。学校のカリキュラムの一般的なガイドライン、及び教育機関の組織に関する最低限の要件を策定する。国は、その遵守及び教育の質を監督する。
何人も、経済的な事情又は精神的若しくは身体的な制約を理由に、適切な教育を受けることを妨げられないよう保障することは、国家の義務である。
教育は、個人及び社会の発展を保障する基本的人権であり、国が毎年PBIの6%以上を投資するのはそのためである。
第17条 就学前教育、初等教育及び中等教育は義務教育である。国立機関では、教育は無償である。公立大学では、優れた成績を維持し、教育費を賄うに必要な経済力を持たない学生に対し、無償教育を受ける権利を国が保障する。
教育提供の多様性を最大限に確保し、教育費を支払う余裕のない人々のために、法律により、コミュニティ及び協同組合による教育を含む、あらゆる形態の私立教育に助成金を支給する方法を定める。
国は、住民が必要とする場所に教育機関の設置を推進する。
国は識字率の向上を保障する。また、各地域の特性に応じて、バイリンガル教育及び異文化交流教育を奨励する。国は、国内の多様な文化的及び言語的特徴を保存する。国民統合を促進する。
第18条 大学教育の目的は、職業訓練、文化の普及、知的及び芸術的創造、並びに科学技術研究である。国は学問の自由を保障し、不寛容を否定する。
大学は公的及び民間団体によって設立される。法律により、その運営を認可するための条件を定める。
大学は教授、学生及び卒業生のコミュニティである。法律に従い、設立者の代表が参加する。
各大学は、その規則、ガバナンス、学術、行政及び経済体制において自律的である。大学は、憲法及び法律の枠組み内において、それぞれの規約によって統治される。
第19条 大学、高等教育機関、及び関連する法律に基づき設立されたその他の教育機関は、その教育的及び文化的目的に関する物品、活動及びサービスに対する全ての直接税及び間接税を免除される。輸入関税に関しては、特定の物品に対して特別措置を定めることができる。
教育目的の寄付及び奨学金は、法律の定める方法及び範囲内で免税及び優遇措置を享受する。
法律により、上記の教育機関が従うべき管理機構、並びに例外的に同様の優遇措置を享受できる文化機関が満たすべき要件及び条件を定める。
私立の教育機関で、法律により利益とみなされる収入がある場合、所得税を課すことができる。
第20条 職能団体は、公法上の法人格を有する自治的機関である。法律により、強制加入となる場合を定める。
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