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第103条【法律の効力】、第104条【委任立法、立法令】、第105条【所管委員会の承認】、第106条【組織法案の議決】

第4編【国家機構】

第2章【立法権】

第103条 特別法は、事物の性質上必要な場合に制定することができ、個人間の相違を理由に制定することはできない。法律は施行後、既存の法律関係及び状況の結果に対して適用され、遡及的な効力又は効果を有しない。ただし、いずれの場合も、刑事事件において被告人に有利となる場合を除く。法律は他の法律によってのみ廃止される。また、違憲と宣言する判決によっても効力を失う。

憲法は権利の濫用を保護しない。

第104条 議会は、授権法に定める特定の事項及び特定の期間について、立法令によって立法権を行政府に委任することができる。

常任委員会に委任できない事項は委任することができない。

立法令は、その公布、公表、有効性及び効力に関して、法律と同様の規則に服する。

共和国大統領は、各立法令について議会又は常任委員会に報告する。

第105条 いかなる法案も、議会議事規則に例外が定められている場合を除いて、事前に関連する所管委員会の承認を得なければ制定することはできない。行政府から緊急性を要するとして提出された法案は、議会において優先される。

第106条 組織法は、憲法に規定される国家機関の組織及び職務、並びにその組織法による規制が憲法に定められている、その他の事項を規定する。

組織法案はその他の法律と同様に処理される。承認又は改正には、議員定数の過半数の賛成が必要である。

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