第125条【閣僚評議会の権限】、第126条【閣僚評議会、大臣の兼職禁止】、第127条【大臣代行の責任】、第128条【各大臣の責任、閣僚の共同責任】、第129条【閣僚又は各大臣の議会出席権】
第4編【国家機構】
第5章【閣僚評議会】
第125条 閣僚評議会の権限は以下の通りである。:(1)共和国大統領が議会に提出する法案を承認すること。
(2)共和国大統領によって発行された立法令及び緊急政令、並びに法律の定める法案、政令案及び決議案を承認すること。
(3)公共の利益に関する事項を審議すること。
(4)憲法及び法律によって付与されたその他の権限。
第126条 閣僚評議会のあらゆる合意は、閣僚の過半数の賛成を必要とし、議事録に記録される。
大臣は立法以外のその他の公的職務を執行することはできない。
大臣は、自己若しくは第三者の利益の管理者となり、営利活動に従事し、又は私的な企業若しくは団体の経営若しくは管理に関与することはできない。
第127条 臨時大臣は置かない。共和国大統領は、職務を有する大臣に、他の職務を有する大臣がその職務を執行できない場合に、これを代行させることができる。ただし、30日を超えて延長し、又は他の大臣に引き継ぐこともできない。
第128条 大臣は、自己の行為及びその副署する大統領の行為について個別に責任を負う。
全ての大臣は、共和国大統領が行った犯罪行為若しくは憲法若しくは法律に違反する行為、又は閣議で合意した行為について、投票を保留した場合であっても、直ちに辞任しない限り、連帯して責任を負う。
第129条 閣僚評議会全体又は各大臣は、議員でない場合は投票権を除いて、議会議員と同等の特権をもって議会の会議に出席し、その討議に参加することができる。
また、報告のために招請された場合にも出席する。
閣僚評議会議長又は閣僚の少なくとも1人は、質疑のために定期的に議会の本会議に出席する。
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