第137条【非常事態宣言】
第4編【国家機構】
第7章【非常事態】
第137条 共和国大統領は、閣僚評議会の同意を得て、一定の期間、国土の全部又は一部において、議会又は常任委員会に通知した後、本条に定める非常事態を宣言することができる。(1)緊急事態とは、平和若しくは国内秩序の混乱、災害、又は国民生活に影響を与える重大な状況が発生した場合のことである。この状況では、憲法第2条第9項、第11項、第12項及び第24項(f)の身体の自由及び安全、住居の不可侵、並びにその領域内における集会及び移動の自由に関する、憲法上の権利の行使を制限又は停止することができる。いかなる状況においても、何人も追放されることはない。
緊急事態の期間は60日を超えてはならない。その延長には新たな政令が必要である。緊急事態において、共和国大統領の指示がある場合、軍は国内秩序を統制する。
(2)戒厳令とは、侵略、対外戦争、内戦、又はそれらが発生する差し迫った危険がある場合のことである。その行使が制限又は停止されない基本的権利について明示する。この期間は45日を超えてはならない。戒厳令が宣言された場合、議会は本会議を召集する。その延長には議会の承認が必要である。
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