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第30条【公民権、有権者登録】、第31条【参政権、投票の自由】、第32条【国民投票】、第33条【公民権停止事由】、第34条【軍及び国家警察の構成員の参政権、被選挙権及び政治活動の制限】、第34-A条【有罪判決を受けた者の被選挙権の制限】

第1編【個人及び社会】

第3章【政治的権利及び義務】

第30条 18歳以上のペルー人は市民である。市民権を行使するために、有権者登録が必要である。

第31条 市民は、国民投票、立法発議、官憲の解任又は解職、及び説明責任の要求などを通して、公務に参加する権利を有する。また、組織法によって定められる条件及び手続きに従って、被選挙権及び自由に代表者を選挙する権利を有する。

自己の属する自治体の統治に参加することは、住民の権利及び義務である。法律により、この参加の直接的及び間接的な機構を規定及び推進する。

市民としての能力を享受する市民は選挙権を有する。この権利を行使するために、所定の登録簿に登録する必要がある。

投票は個人的、平等、自由、無記名で、70歳までは義務である。それ以降は任意である。

法律により、選挙及び市民参加の過程における国家の中立性を保障する機構を定める。

市民の権利行使を禁止又は制限するいかなる行為も無効であり、これを処罰する。

第32条 以下の事項について、国民投票に付すことができる。
(1)憲法の全部又は一部の改正。
(2)法的効力を有する規則の承認。
(3)自治体の条例。
(4)地方分権の手続きに関する事項。

ただし、個人の基本的権利の抑制又は制限、税制及び予算に関する規則、並びに有効な国際条約を国民投票に付すことはできない。

第33条 市民権の行使は、以下によって停止される。
(1)司法上の停止決定。
(2)拘禁刑
(3)政治的権利の喪失を伴う判決。

第34条 軍及び国家警察の構成員は、法律の定めるところにより、選挙権及び市民として参政権を有する。また、法律に従って退職するまでは、選挙に立候補し、政党活動若しくはデモに参加し、又は勧誘活動を行うことはできない。

第34-A条 故意の犯罪の実行により、その主犯又は共犯として第一審で有罪判決を受けた者は、選挙に立候補することができない。

ペルー政治憲法(1993)【私訳】へ戻る。

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