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第49条【首都(リマ市)、クスコ市、国旗、国章及び国歌】、第50条【カトリック教会との関係、その他の宗教】、第51条【憲法の最高法規性】、第52条【国籍の取得】、第53条【国籍に関する法律、国籍の放棄】、第54条【領土、領海及び領空、排他的経済水域】

第2編【国家及び国民】

第1章【国家、国民及び領土】

第49条 ペルー共和国の首都はリマ市である。歴史的な首都はクスコ市である。

祖国の象徴は、赤、白、赤の3色の縦縞の国旗、国章、及び法律で定める国歌である。

第50条 独立した自治制度の下で、国はカトリック教会をペルーの歴史的、文化的、道徳的形成における重要な要素として認め、これに協力する。

国は他の宗派を尊重し、それらとの協力体制を確立することができる。

第51条 憲法はあらゆる法規に優先し、法律は下位の法規に優先する。国家のあらゆる法規の発効には、公示が不可欠である。

第52条 出生によるペルー人とは、共和国領域内で生まれた者である。外国でペルー人の父又は母から生まれ、法律に従って所定の登録簿に登録された者も同様である。

帰化又は選択によって国籍を取得した者も、ペルーに居住する限りペルー人である。

第53条 法律により、国籍の取得又は回復の方法を定める。

ペルー国籍は、ペルーの機関において明示的に放棄する場合を除いて、喪失することはない。

第54条 共和国の領域は不可侵である。これは、土壌、地下土壌、海域、及びその上空の空域で構成される。

国家の領海は、その沿岸に接する海域、並びに法律で定める基線から測定して200海里までの海底及び地下土壌で構成される。

国は領海において、法律及び国が批准した条約に従い、国際通信の自由を損なうことなく、主権及び管轄権を行使する。

国は、法律及び国が批准した条約に従い、国際通信の自由を損なうことなく、その領域及び200マイルまでの近接する海域の上空の空域に対する主権及び管轄権を行使する。

ペルー政治憲法(1993)【私訳】へ戻る。

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