第95条【議員の懲罰】、第96条【議員の情報請求権】、第97条【国政調査権】、第98条【議会への軍及び国家警察の配置】、第99条【常任委員会による役職者の弾劾】、第100条【議会による弾劾手続】、第101条【常任委員会の選任及び権限】、第102条【議会の権限】
第4編【国家機構】
第1章【立法府】
第95条 立法権は放棄できない。議会が議員に科す懲戒処分で職務停止を伴うものは、立法府の120日を超えてはならない。
第96条 議員は、国務大臣、国家選挙審議会、会計検査院長、中央準備銀行、銀行保険年金基金監督庁、県政府及び地方政府、並びに法律の定める機関に対し、必要と思料する情報を要求することができる。
この要求は書面により、議会議事規則に従って行われる。これに応じない場合は法的責任を負う。
第97条 議会は、公共の利益に関するあらゆる事項について調査を開始することができる。要請があれば、調査を所管する委員会への出頭は、訴訟と同様の条件の下で強制される。
その目的を達成するために、そのような委員会はあらゆる情報にアクセスすることができる。これは銀行秘密及び税務上の機密の解除を伴うこともある。ただし、個人のプライバシーに影響を与える情報を除く。調査結果は司法機関を拘束しない。
第98条 共和国大統領は、議会議長が要請する軍及び国家警察の隊員を、議会の自由裁量下に配置する義務を負う。
軍及び国家警察は、大統領の許可なく議会の敷地に立ち入ってはならない。
第99条 以下の者を議会で弾劾するのは常任委員会の任務である。:共和国大統領、議員、国務大臣、憲法裁判所裁判官、全国司法審議会議員、最高裁判所裁判官、最高検察官、オンブズマン及び会計検査院長。憲法違反及び職務の執行中に犯した犯罪について、退任後5年までとする。
第100条 議会は常任委員会の関与なしで、その他の責任を損なうことなく、弾劾された役職者を停職処分にするか、最長10年間、公職に就く資格を喪失させるか、又は解任するかを決定ことができる。
弾劾された役職者はこの手続き中、常任委員会及び議会において、自ら又は弁護士の支援を得て弁護する権利を有する。
刑事的な内容の弾劾決議がなされた場合、検事総長は5日以内に最高裁判所に告発状を提出する。最高裁判所の刑事裁判官がこれについて予審を開始する。
最高裁判所による無罪判決は、弾劾された役職者の政治的権利を回復する。
検察官の告発及び予審開始命令の条件は、議会の弾劾条件を超えることも下回ることもできない。
第101条 議会常任委員会の委員は議会が選任する。委員数は各議会グループの議員数に比例し、議員総数の25%を超えてはならない。常任委員会の権限は以下の通りである。:
(1)共和国大統領の推薦により、会計検査院長を任命すること。
(2)中央準備銀行総裁及び銀行保険年金基金監督官の任命を承認すること。
(3)議会休会中、追加融資並びに予算項目の振替及び追加を承認すること。
(4)議会から付与された委任立法権を行使すること。
憲法改正、国際条約の承認、組織法、予算法及び共和国一般会計法に関する事項は、常任委員会に委任することはできない。
(5)憲法によって付与されたその他の権限、及び議会議事規則の定める権限。
第102条 議会の権限は以下の通りである。:
(1)法律及び立法決議を制定し、既存の法律及び決議を解釈、改正又は廃止すること。
(2)憲法及び法律の尊重を保障し、犯罪者の責任を追及するために必要な措置を講じること。
(3)憲法に従って条約を承認すること。
(4)予算及び一般会計を承認すること。
(5)憲法に従って借入金を承認すること。
(6)恩赦権を行使すること。
(7)行政府が提案した領域の画定を承認すること。
(8)外国の軍隊が共和国の領域に進入することに同意すること。ただし、国家主権にいかなる影響も与えないことを条件とする。
(9)共和国大統領に出国を許可すること。
(10)憲法が定めるその他の権限、及び立法権に付随する権限を行使すること。
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