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第49条【立法権、行政権、司法権】

第3編

第1章【三権分立】

第49条 連邦の最高権力は、その行使のために、立法権、行政権、司法権に分割される。

 第29条の規定に従い、連邦の行政府に特別の権限を付与する場合を除いて、これらの権力の2つ以上を1人の個人又は団体に集中することはできない。また、立法権を個人に付与することもできない。その他のいかなる場合も、第131条第2段に規定する場合を除いて、立法に関する特別の権限を付与してはならない。

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