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第51条【代議院】、第52条【代議院の選挙】、第53条【選挙区】、第54条【比例代表制】、第55条【代議院議員の被選挙権】、第56条【元老院】

第3編

第2章【立法府】

第1節【選挙及び連邦議会の設立】

第51条 代議院は国民の代表によって構成され、3年毎に改選される。正規の各議員毎に、1人の補欠議員を選出するものとする。

第52条 代議院は、小選挙区制による相対多数決の原則に従って選挙される300人の議員、及び複数選挙区において投票される、地域名簿制度による比例代表の原則に従って選挙される200人の議員によって構成される。

第53条 300の小選挙区の区割りは、国家の総人口を指定された選挙区に分割した結果とする。連邦構成体への小選挙区の割当ては、直近の人口調査を考慮して行い、いかなる場合も1つの連邦構成体の代表は、過半数の議員が2人未満であってはならない。

 比例代表の原則及び地域名簿制度による200人の議員選挙のために、全国に5つの複数選挙区を設置する。この選挙区は平等の原則に従って構成し、選挙期間毎に女性と男性が交互にこれを監督するものとする。法律により、選挙区の区割りの方式を定めるものとする。

第54条 比例代表の原則及び地域名簿制度による200人の議員選挙は、以下の基準及び法律の規定に従うものとする。:
(I)政党が地域名簿に登録するためには、200以上の1人区において、相対多数で議員候補者を擁立していることを証明しなければならない。
(II)複数選挙区の地域名簿の有効投票総数の3%以上に達した政党は、比例代表の原則に従って議席を割り当てられる権利を有する。
(III)前2項を満たす政党は、その候補者が獲得した相対多数の証明書とは別に、比例代表制の原則に従い、全国の投票数に応じて、各複数選挙区に地域名簿の議席数を割り当てられる。割当ては、その名簿の候補者の順位に従うものとする。
(IV)いかなる政党も、両方の原則によって300人を超える議員を擁することはできない。
(V)いかなる場合も、政党は、議院の総議席数に占める両方の原則による議員数の割合が、全国の投票における得票率を8%超えることはできない。この基準は、1人区での勝利により、議院の総議席数に占める議員数の割合が、全国の投票における得票率に8%を加えたものを超える政党には適用されない。
(VI)前述の(III)、(IV)及び(V)の規定に基づき、(IV)又は(V)の場合に政党に割り当てられた後に残る比例代表の議席は、各複数選挙区において権利を有するその他の政党に、それぞれの全国有効得票数に比例して割り当てられる。法律により、そのための規則及び計算式を定めるものとする。

第55条 代議院議員になるための要件:
(I)権利の行使において、出生によるメキシコ市民であること。
(II)選挙当日に21歳に達していること。
(III)選挙が実施される連邦構成体の出身者であるか、又は選挙期日の6か月以上前からその居住者であること。
複数選挙区の名簿に補欠候補者として掲載されるためには、選挙が実施される選挙区を構成する連邦構成体の出身者であるか、又は選挙期日の6か月以上前からその選挙区に居住していなければならない。
公選の公務を遂行するために不在であっても、その居住権を喪失することはない。
(IV)選挙期日の90日前までに、選挙が実施される地区において、現役で連邦軍に所属していないこと、又は警察若しくは農村憲兵隊の指揮権を有していないこと。
(V)選挙期日の90日前までにその職務を確定的に退任しない限り、この憲法が自治権を認める機関の長、国務大臣若しくは副大臣、又は連邦行政の分権化機関若しくは非集権化機関の長に就いていないこと。
国家最高司法裁判所の裁判官、裁判官、連邦司法府の選挙裁判の裁判長、国家選挙管理機構の総評議会、地方評議会若しくは地区評議会の議長若しくは選挙評議員、又はその機構の事務局長、専務理事若しくは専門管理職でないこと。ただし、選挙期日の3年前までにその職務を確定的に退任している場合を除く。
州知事及びメキシコシティ首長は、退任が確定的であっても、任期中その管轄する自治体の選挙に出馬することはできない。
連邦構成体の政府長官、連邦及び地方の裁判官、並びにムニシピオの長及びメキシコシティの首長は、その管轄する団体の選挙に出馬することはできない。ただし、選挙期日の90日前までにその職務を確定的に退任している場合を除く。
(VI)宗教団体の聖職者でないこと。
(VII)第59条に規定する無能力者でないこと。

第56条 元老院は128人の議員によって構成される。各州及びメキシコシティにおいて、相対多数決の原則に従って2人、少数第一党に1人が割り当てられる。このために、政党は、候補者を2つの方式で記載した名簿を登録するものとする。少数第一党の議席は、その自治体において単独で第2位の得票数の政党の候補者名簿の、最上位にある候補者に割り当てられる。

 残りの32議席は、平等の原則に従って編成され、選挙期間毎に女性と男性が交互に監督する、単一の全国複数選挙区における名簿式投票により、比例代表の原則に従って選出される。法律により、そのための規則及び計算式を定めるものとする。

 元老院は6年毎に改選されるものとする。

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