第124条【連邦の権限外事項は州に帰属】、第125条【公選の役職の兼任禁止】、第126条【予算外支出の禁止】、第127条【連邦及び地方の公務員の報酬の基準】、第128条【公務員の宣誓】、第129条【平時の軍機関の職務、軍司令部の所在地】
第7編【一般的な留意事項】
第124条 この憲法が連邦公務員に明示的に付与していない権限は、その権限の範囲において、州又はメキシコシティに帰属するものとみなす。第125条 いかなる個人も、連邦の公選職を2つ同時に兼任することはできない。また、連邦の公選職と連邦構成体の公選職を同時に兼任することもできない。ただし、任命された者は、2つのうちどちらかを選択することができる。
第126条 予算に含まれていない、又は事後の法律によって定められない支払いは、行うことができない。
第127条 連邦、連邦構成体、ムニシピオ、及びメキシコシティ管轄区域の公務員、それらの機関の公務員、並びに公社、公的信託、自治機関、並びにその他の公共機関の公務員は、職務、雇用、役職又は委員の遂行に対して、その責任に比例した適切かつ放棄できない報酬を受け取るものとする。
その報酬は、毎年、関連する歳出予算において、以下の基準に基づき、公平に決定されるものとする。:
(I)報酬とは、手当、賞与、謝礼、賞品、報奨金、ボーナス、インセンティブ、手数料、補償金及びその他を含む、現金又は現物による、あらゆる支払いを意味する。ただし、職務の遂行に固有の検証の対象となる補助及び経費、並びに公的活動のための旅費を除く。
(II)いかなる公務員も、前項の規定に従い、職務、雇用、役職又は委員の遂行に対して、関連する予算において、共和国大統領について定めるものを超える報酬を受け取ることはできない。
(III)いかなる公務員も、その上級の役職者以上の報酬を受け取ることはできない。ただし、その超過額が複数の公務を遂行した結果である場合、又は、その報酬が、一般的な労働条件、資格を要する技術的業務、若しくはその職務の特殊性の結果である場合を除く。その報酬の総額は、関連する予算において、共和国大統領について定める報酬の半額を超えてはならない。
(IV)退職金、年金若しくは退職手当、提供したサービスの決済、又は貸付金若しくは債権は、付与又は補償の対象とならない。ただし、それが法律、立法令、労働協約、又は一般的な労働条件によって定められている場合を除く。これらの項目は報酬の一部を構成しない。公務員がその職務に応じて必要とする警備業務を除く。
(V)報酬及び給料表は公開され、現金及び現物の両方において、全ての固定要素及び変動要素を明記し、区別するものとする。
(VI)連邦議会及び連邦構成体の議会は、その権限の範囲において、本条及び関連する憲法規定を実施し、並びに本条の規定の不遵守若しくは偽装による回避を伴う行為を刑事的及び行政的に処罰するための法律を制定するものとする。
第128条 全ての公務員は、例外なく、就任する前に、憲法及びこれに基づく法律を擁護することを宣誓しなければならない。
第129条 平時においては、いかなる軍機関も、軍の規律と密接な関連を有するもの以外の職務を執行することはできない。固定かつ恒久的な軍司令部は、連邦政府に直ちに従属する城、要塞及び倉庫、又は部隊を駐屯させるために郊外に設置する宿営地、兵舎若しくは保管所にのみ設置するものとする。
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