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第94条【司法機関の構成】、第95条【国家最高司法裁判所裁判官の任命資格】、第96条【国家最高司法裁判所裁判官の任命手続】

第3編

第4章【司法府】

第94条 連邦の司法権の行使は、最高司法裁判所、選挙裁判、地域法廷、巡回合議裁判所、控訴裁判所及び地区裁判所に帰属する。

 連邦司法府の管理、監督及び懲戒は、国家最高司法裁判所を除いて、この憲法に基づいて法律の定める条件の下で、連邦司法会議の任務とする。

 最高司法裁判所は11人の裁判官によって構成され、大法廷又は小法廷において職務を執行する。

 法律の定める条件の下で、大法廷及び小法廷の審理は公開されるものとする。道徳上、又は公共の利益のために必要な場合は、例外的に非公開とすることができる。

 最高裁判所の権限、大法廷及び小法廷の職務、地域法廷、巡回裁判、地区裁判所及び選挙裁判の権限、並びに連邦司法府の公務員が負う責任は、この憲法によって定められる基準に従い、法律の規定及び関連する一般協定に従うものとする。

 連邦司法会議は、巡回合議裁判所、控訴裁判所及び地区裁判所の数、巡回区の分割、管轄区域、並びに放送、電気通信及び経済競争を含む専門性を決定するものとする。

 また、一般協定によって地域法廷を設置し、協定によって定められる巡回区を管轄するものとする。法律により、その構成及び職務を定めるものとする。

 法律により、ジェンダー平等の原則を遵守して、司法機関の構成員の公募の形式及び手続きを定めるものとする。

 最高司法裁判所大法廷は、裁判所の管轄に属する事案を各法廷に適切に割り当てるために、並びに事案の迅速な処理のために、地域法廷及び巡回合議裁判所に事案を付託するために、一般協定を発行する権限を有する。協定は公示後に発効するものとする。

 アンパロ裁判、憲法問題及び違憲訴訟は、連邦議会が各議院の議長を通して、又は連邦行政府が政府法律顧問を通して、規制法の規定に従い、社会的利益又は公共の秩序の観点から緊急性を正当化する場合、優先的に審理及び解決されるものとする。

 法律により、憲法及び一般的な規範の解釈に関して、連邦司法府の裁判によって確立された判例を遵守するべき条件、及びこれを排除するための要件を定めるものとする。

 国家最高司法裁判所の大法廷が8票の多数により、及び小法廷が4票の多数によって言い渡した判決に含まれる決定を正当化する理由は、連邦及び連邦構成体の全ての司法機関を拘束するものとする。

 最高裁判所裁判官、巡回裁判官、地区裁判官及び連邦司法会議の議員、並びに選挙裁判官が職務に関して受け取る報酬は、その任期中、減額することはできない。

 最高司法裁判所裁判官の任期は15年とし、この憲法の第4編の規定に基づいてのみ解任することができる。任期満了の際に退職金を受け取ることができる。

 最高裁判所裁判官を務めたことのある者は、臨時又は暫定的に在任した場合を除いて、再任することはできない。

第95条 国家最高司法裁判所裁判官に選任される者は、以下の要件を満たさなければならない。:
(I)出生によるメキシコ市民であり、政治的及び市民的権利を完全に行使していること。
(II)任命された日において35歳以上であること。
(III)法学部を擁する機関又は機構が発行した法律の専門職学位を保有し、任命された日において10年以上の経歴を有すること。
(IV)良好な評判を享受し、1年以上の収監刑に相当する犯罪で有罪判決を受けたことがないこと。ただし、窃盗、詐欺、文書偽造、背任、又はその他の社会的信用を著しく損なう犯罪を行った場合は、刑罰の軽重にかかわりなく、その資格を喪失する。
(V)任命された日の直前2年間、国内に居住していること。
(VI)任命された日の直前1年間に、国務大臣、共和国検事総長、元老院議員、代議院議員、又は連邦構成体の行政府の長を務めたことがないこと。

 最高裁判所裁判官は、司法府において能率、能力及び公正さをもって務めた者、又は法律活動の実践において名誉、能力及び専門的経歴によって卓越した者の中から任命するものとする。

第96条 最高司法裁判所裁判官を任命するために、共和国大統領は、3人の候補者名簿を元老院に提出し、元老院は、提案された者の聴聞を行った後、欠員を補充する裁判官を任命する。任命は、30日の延長不可能な期間内に、元老院の出席議員の3分の2以上の賛成によって行われる。元老院がこの期間内に決議しない場合、裁判官は、共和国大統領によって3人の候補者名簿から任命されるものとする。

 元老院が提案された候補者名簿を全て否決した場合、共和国大統領は、前段の条件に従って新たな候補者名簿を提出する。この2度目の候補者名簿が否決された場合は、共和国大統領がその候補者名簿の中から指名する者が就任するものとする。

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