第108条【国家元首及び行政権】、第109条【選挙】、第110条【被選挙権、欠格事由及び障害】、第111条【候補者】、第112条【選挙期日】
第4編【国家の権力機関】
第2章【行政権】
第1節【大統領】
第108条 共和国大統領は国家元首であり、行政府の長であり、アンゴラ国軍の最高司令官である。2 共和国大統領は、副大統領、国務大臣及び大臣の補佐を受けて、行政権を行使する。
3 国務大臣及び大臣は、国務長官及び/又は副大臣の補佐を受ける。
4 共和国大統領は、国民統合竝びに国家の独立及び領域保全を促進及び保障し、国内外において国家を代表する。
5 共和国大統領は、憲法を尊重及び擁護し、法律竝びに国際協定及び条約の遵守を保障し、国家機関の正常な運営を推進及び保障する。
第109条 この憲法の第143条以下の規定に基づいて実施される総選挙において、最多得票の政党又は政党連合の全国選挙区名簿の筆頭者が、共和国大統領及び行政府の長に選出される。
2 名簿の筆頭者は、投票用紙において選挙人に明示される。
第110条 共和国大統領の被選挙権は、35歳以上の出身によるアンゴラ市民で、10年以上国内に居住し、市民的及び政治的な権利並びに身体的及び精神的な能力を完全に享受している者が有する。
2 以下の者は、共和国大統領の被選挙権を有しない。:
(a)後天的に国籍を取得した市民。
(b)2期務めた元共和国大統領。
(c)罷免され、又は辞任若しくは職務放棄した共和国大統領。
(d)2期目の任期中に辞職した共和国大統領。
(e)3年以上の拘禁刑を宣告された市民。
(f)法律上の無能力者。
3 以下の者は現役中、共和国大統領に立候補することができない。:
(a)あらゆる階層及び管轄の司法裁判官及び検察官。
(b)憲法裁判所及び会計検査院の裁判官。
(c)オンブズマン及び副オンブズマン。
(d)独立選挙管理機関の構成員。
(e)軍の隊員及び職員。
第111条 共和国大統領の候補者は、政党又は政党連合によって指名される。
2 前項に規定する候補者には、参加する政党又は政党連合の構成員でない市民も含まれる。
第112条 総選挙は、共和国大統領及び国民議会議員の任期満了の90日前までに招集するものとする。
2 第128条第2項及び第132条第3項の規定を損なうことなく、総選挙は可能な限り、共和国大統領及び国民議会議員の任期が満了する年の8月第2週に実施するものとする。共和国大統領は、憲法及び法律に従い、この期日を定める責任を負う。
・アンゴラ共和国憲法(2010)【私訳】へ戻る。