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第117条【憲法による留保】、第118条【施政方針演説】、第119条【国家元首としての権限】、第120条【行政府の長としての権限】、第121条【国際関係における権限】、第122条【最高司令官としての権限】

第4編【国家の権力機関】

第2章【行政権】

第3節【権限】

第117条 共和国大統領の権限は、この憲法によって定めるものとする。

第118条 共和国大統領は、国民議会において議会年度を開始する際に、国家の状況並びに主要な問題を解決し、アンゴラ人の幸福及び国家の発展を促進するために推奨される政策について、国民に向けて演説を行うものとする。

第119条 共和国大統領は、国家元首として以下の権限を有する。:
(a)憲法及び法律に従い、総選挙及び地方選挙を招集すること。
(b)国民議会への演説。
(c)憲法の規定に従い、規範的な行為及び国際条約の合憲性並びに違憲の不作為について、憲法裁判所による予防的かつ継続的な審査を推進すること。
(d)国務大臣、大臣、国務長官及び副大臣の任命及び解任。
(e)憲法裁判所長官及び同裁判所のその他の裁判官の任命。
(f)最高司法裁判官会議の推薦に基づき、最高裁判所長官、副長官及び同裁判所のその他の裁判官を任命すること。
(g)憲法に基づき、会計検査院長、副院長及びその他の裁判官を任命すること。
(h)最高軍事裁判所長官、副長官及びその他の裁判官の任命。
(i)最高検察官会議の推薦に基づき、検事総長、副総長及び総長補佐官並びに最高軍事裁判所の軍事検察官を任命及び解任すること。
(j)憲法及び法律に基づき、アンゴラ国立銀行総裁及び副総裁を任命及び解任すること。
(k)州知事及び副知事の任命及び解任。
(l)憲法及び法律に基づき、国民投票を招集すること。
(m)国民議会と協議した上で、戦争事態を宣言し、講和すること。
(n)刑の免除及び軽減。
(o)国民議会と協議した上で、戒厳令を宣言すること。
(p)国民議会と協議した上で、緊急事態を宣言すること。
(q)法律に基づき、勲章及び名誉称号を授与すること。
(r)憲法、憲法改正法及びその他の法律の公布。
(s)共和国会議の主宰。
(t)憲法の規定に基づき、最高裁判官会議の構成員を任命すること。
(u)共和国会議及び国家安全保障会議の構成員を任命すること。
(v)憲法の定めるその他の権限の行使。

第120条 共和国大統領は、行政府の長として以下の権限を有する。:
(a)憲法に基づき、国家の政治的な方針を定めること。
(b)国の政府の一般政策及び行政政策を立案すること。
(c)国家の一般予算案を国民議会に提出すること。
(d)文民であれ軍人であれ、国の直接的な行政サービス及び活動を指揮し、間接的な行政機関を監督し、自治権を有する行政機関を法的に監督し、独立行政機関と協力する機構を採用すること。
(e)行政府の組織及び構成を定めること。
(f)国務大臣、大臣、国務長官及び副大臣の人数及び名称を定めること。
(g)省庁の組織を定め、大臣会議の規則を承認すること。
(h)国民議会に立法許可を要求すること。
(i)国民議会によって許可された立法行為を行うこと。
(j)国民議会に提出される法案を通して、法律の発議権を行使すること。
(k)大臣会議を招集及び主宰し、その議題を設定すること。
(l)副大統領、国務大臣及び大臣並びに州知事の行動を指揮及び指導すること。
(m)法律の適切な執行に必要な規則を制定すること。

第121条 共和国大統領は、国際関係の分野において以下の権限を有する。:
(a)国の外交政策を立案し、その執行を指揮すること。
(b)国家を代表すること。
(c)条約、協定、合意及びその他の国際文書が承認された後に、必要に応じて署名及び批准すること。
(d)大使の任命及び解任並びに特使の任命。
(e)外国の外交団の代表権を承認すること。

第122条 共和国大統領は、アンゴラ国軍最高司令官として以下の権限を有する。:
(a)アンゴラ国軍最高司令官の職務を執行すること。
(b)戦争が発生した場合、アンゴラ国軍の最高指揮権を行使すること。
(c)国家安全保障会議と協議した上で、アンゴラ国軍参謀総長及び参謀次長を任命及び解任すること。
(d)国家安全保障会議と協議した上で、軍のその他の司令官及び指揮官を任命及び解任すること。
(e)国家安全保障会議と協議した上で、アンゴラ国軍将官の昇任及び昇格並びに降任及び降格を行うこと。
(f)国家安全保障会議と協議した上で、国家警察総司令官及び副総司令官を任命及び解任すること。
(g)国家安全保障会議と協議した上で、国家警察のその他の司令官及び指揮官を任命及び解任すること。
(h)国家安全保障会議と協議した上で、国家警察の幹部将校の昇任及び昇格並びに降任及び降格を行うこと。
(i)国家安全保障会議と協議した上で、情報機関及び国家安全保障機関の長官、副長官及び局長を任命及び解任すること。
(j)軍及び警察の勲章及び名誉称号を授与すること。

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