第130条【大統領職の空位】、第131条【副大統領】、第132条【大統領代行】、第132-A条【副大統領代行】、第133条【元大統領の地位】
第4編【国家の権力機関】
第2章【行政権】
第4節【大統領の責任、辞職及び空位】
第130条 共和国大統領職は、以下の場合に空位となる。:(a)第116条に基づく辞任。
(b)死亡
(c)罷免
(d)身体的又は精神的な障害による永続的な能力喪失。
(e)職務の放棄。
2 空位は、憲法及び法律に従い、憲法裁判所によって確認及び宣言される。
第131条 副大統領は、共和国大統領の補佐機関として行政上の職務を執行する。
2 共和国副大統領は、憲法第143条以降に基づき実施される総選挙における、最多得票の政党又は政党連合の全国選挙区名簿の第2位の候補者が選出される。
3 副大統領は、共和国大統領が国外に滞在して不在の場合、職務を執行できない場合及び一時的に支障がある場合に、行政上の職務の日常的な管理に責任を負う。
4. この憲法の第110条、第111条、第113条、第114条、第115条、第116条、第127条、第129条、第130条、第132条及び第137条の規定は、副大統領に準用される。第116条に規定するメッセージは、共和国大統領宛ての書簡に読み替えるものとする。
第132条 選出された共和国大統領職に空位が生じた場合、その職務は、任期満了まで、完全な権限を有する副大統領が代行する。この期間は、いかなる目的においても、大統領の任期を全うしたものとはみなされない。
2【削除】
3 共和国大統領及び副大統領に同時に確定的な障害が生じた場合、国民議会議長は、障害の確認から起算して120日以内に実施される新たな総選挙まで、共和国大統領の職務を代行する。
4 選出された共和国大統領の就任前に確定的な障害が生じた場合、選出された副大統領がその職務を代行する。これは、あらゆる法的目的において、大統領の任期として計算される。
5 選出された共和国大統領及び副大統領の就任前に確定的な障害が生じた場合、障害が生じた大統領及び副大統領が選出された政党又は政党連合は、その全国選挙区名簿から選出された国民議会議員の中からその後任を任命し、その者が就任するものとする。
6 憲法裁判所は、この憲法に規定する確定的な障害を確認し、前項に規定する任命を承認する権限を有する。
第132-A条 確定的な障害又は前条第1項に規定する事態によって共和国副大統領職に空位が生じた場合、共和国副大統領が選出された政党又は政党連合は、在任中の共和国大統領と協議した上で、その全国選挙区名簿から選出された国民議会議員の中からその後任を任命し、その者が就任するものとする。
2 選出された副大統領に就任前に確定的な障害が生じた場合、副大統領が選出された政党又は政党連合は、選出された共和国大統領と協議した上で、その全国選挙区名簿から選出された者の中からその後任を任命し、その者が就任するものとする。
3 憲法裁判所は、空位又は確定的な障害を確認し、本条に規定する代行者の任命を承認する権限を有する。
第133条 元共和国大統領は、共和国会議の構成員について憲法に規定する免責を享受する。
2 大統領職務の威厳という国益のために、元共和国大統領は以下の権利を有する。:
(a)公邸
(b)個人的な護衛。
(c)儀礼用の車両。
(d)行政支援のための職員。
(e)法律の定めるその他の権利。
2 本条に規定する地位は、この憲法に従い、刑事責任を問われ、罷免された元共和国大統領には適用されない。
・アンゴラ共和国憲法(2010)【私訳】へ戻る。