第134条【大臣会議】、第135条【共和国会議】、第136条【国家安全保障会議】
第4編【国家の権力機関】
第2章【行政権】
第5節【大統領の補佐機関】
第134条 大臣会議は、共和国大統領の補佐機関として、国の一般政策及び行政の立案及び執行を行う。2 大臣会議は、共和国大統領が主宰し、副大統領、国務大臣及び大臣によって構成される。
3 国務長官及び副大臣は、大臣会議に招集され、出席することができる。
4 大臣会議は、以下の事項を決定する権限を有する。:
(a)政府の政策及びその実施。
(b)国民議会の承認を得るために提出する法案。
(c)共和国大統領の立法行為。
(d)国家計画の文書。
(e)法律の適正な執行に必要な共和国大統領の規則。
(f)共和国大統領が承認の権限を有する国際協定。
(g)共和国大統領の政府プログラムを実施するための一般的な措置の採択。
(h)共和国大統領が審議に付すその他の事項。
5 大臣会議の規則は大統領令によって承認される。
第135条 共和国会議は、国家元首の合議制諮問機関である。
2 共和国会議は、共和国大統領が主宰し、以下の者によって構成される。:
(a)共和国副大統領
(b)国民議会議長
(c)【削除】
(d)共和国検事総長
(e)罷免されていない元共和国大統領。
(f)国民議会において代表する政党及び政党連合の党首。
(g)任期中、共和国大統領によって任命された15人の市民。いつでも交代させることができる。
3 議題の内容により、共和国大統領は、共和国会議に他の機関を招集することができる。
4 共和国会議の構成員は、この憲法に従い、国民議会議員に付与される免責を享受する。
5 共和国会議の規則は大統領令によって承認される。
第136条 国家安全保障会議は、国家安全保障の政策及び戦略の実施並びに軍、国家警察及び憲法秩序を保障するその他の機関、特に情報機関及び国家安全保障機関の組織、運営及び規律に関する共和国大統領の諮問機関である。
2 国家安全保障会議は、共和国大統領が主宰し、以下の者によって構成される。:
(a)共和国副大統領
(b)国民議会議長
(c)憲法裁判所長官
(d)最高裁判所長官
(e)共和国検事総長
(f)共和国大統領が任命する国務大臣及び大臣。
(g)共和国大統領が任命するその他の機関。
3 国家安全保障会議の組織及び運営は、大統領令によって定めるものとする。
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