第134条【財源の減少又は公的負担の増加を伴う法案及び修正案の条件】、第135条【合同委員会の手続き】、第136条【大統領への送付及び公布】、第137条【大統領から議会への再戻し】、第138条【議院の国政調査権】、第139条【憲法院の法律審査】
第3編【統治機構】
第1章【共和国の機関】
第3節【行政権及び立法権の関係】
第134条 国民議会又は元老院の議員によって作成された法案及び修正案は、その採択が財源の減少又は公的負担の創出若しくは増加をもたらす場合、対応する収入又は節減を示す提案を伴わない限り、認められない。第135条 全ての法案は、同一の条文を採択することを目的として、両議院で順次審議される。
両議院の意見の不一致の結果、法案が各議院による1回の読会で採択されなかった場合、両議院事務局により、審議中の条項に関する条文を提案する合同委員会が設置される。
合同委員会が作成した条文は両議院に提出及び採択される。
合同委員会が単一の条文を採択できなかった場合、又はその条文が前段に規定する条件の下で承認されなかった場合、国民議会が最終的な決定を行う。この場合、国民議会は、合同委員会が作成した条文又は同委員会が最後に議決した条文を、必要に応じて元老院が採択した1つ又は複数の修正案によって修正した上で採択することができる。
第136条 採択後6日以内に、法律は公布のために共和国大統領に送付される。首相はその写しを受け取るものとする。
第137条 送付後15日以内に、共和国大統領は国民議会又は元老院に対し、法律又は特定の条項を再審議するよう要求することができる。この再審議を拒否することはできない。
再審議のために提出された条文は、国民議会及び元老院において、原文のまま又はその議員の絶対多数決による修正を経て採択される。
第138条 この憲法のその他の規定を損なうことなく、国民議会又は元老院の政府、公企業、公共施設及び公共サービスに対する連絡及び統制の手段は、以下のとおりである。:
(1)口頭又は書面による質問で、討議の有無にかかわりなく、採決を伴わないもの。
(2)議題に関する質問。
(3)議会における質疑。
(4)調査委員会
(5)委員会による聴聞。
これらの統制手段は、各議院の内部規則の定める条件の下で行使され、必要に応じて、この憲法の第146条及び第147条に基づき、問責決議又は不信任決議の動議が提出されるものとする。
第139条 公布される法律が憲法に適合していないことの宣言を求める訴訟は、以下の者が憲法院に提起することができる。:
(1)共和国大統領。最終的に採択された法律が大統領に送付されてから15日以内とする。
(2)首相。最終的に採択された法律が首相に送付されてから15日以内とする。
(3)国民議会議長又は元老院議長。最終的な採択から15日以内とする。
(4)各議院の議員の10分の1以上に相当する人数の国民議員又は元老議員。最終的な採択から15日以内とする。
法律は、憲法院が憲法に適合していると宣言した場合にのみ、公布することができる。同院は、付託後30日以内に意見を表明する。ただし、緊急事態が発生した場合、政府の要求により、この期間は8日に短縮される。この期間が経過した場合、法律は憲法に適合しているものとみなされる。
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