第26条【デモの自由】、第27条【請願権】、第28条【違法な命令の拒否】、第29条【住居の不可侵】、第30条【居住移転の自由】、第31条【プライバシー権】、第32条【外国人の権利及び義務】、第33条【亡命の権利】
第2編【人権、基本的自由並びに市民及び国家の義務】
第1章【市民的及び政治的な権利】
第26条 デモの自由は保障される。公道又は野外でのデモは全て、主催者が管轄の行政当局に書面をもって届け出なければならない。
何人もデモへの参加を強制されない。
法律により、これを適用する方法について定めるものとする。
第27条 全てのコンゴ人は、個人又は集団で、当局に請願する権利を有し、当局は3か月以内に回答しなければならない。
何人も、そのような申立てを行ったことを理由に犯罪とされることはない。
第28条 何人も、明白に違法な命令を遂行する義務を負わない。個人又は国の代理人は全て、受けた命令が人権、公共の自由及び善良の風俗の尊重に対する明白な侵害となる場合には、服従の義務を免れる。
命令の明白な違法性の証明は、その遂行を拒否する者の責任とする。
第29条 住居は不可侵である。法律の定める方法及び条件の下で、立入り又は捜索を行うことができる。
第30条 国内の全ての者は、法律の定める条件の下で、自由に移動、居住、出国及び帰国する権利を有する。
いかなるコンゴ人も、共和国の領域から追放され、亡命させられ、又は居住地以外で生活させられてはならない。
第31条 全ての人は、私生活を尊重され、郵便、電信又はその他の通信の秘密を尊重される権利を有する。法律の定める場合に、これを侵害することができる。
第32条 適法に国内に在留する外国人は、条約及び法律の定める条件の下で、人及びその財産に与えられる保護を享受する。
外国人は、共和国の法律及び規則を遵守しなければならない。
第33条 亡命の権利は認められる。
コンゴ民主共和国は、特に意見、信条、人種的、部族的、民族的若しくは言語的な所属、又は施行されている法律及び規則に従って民主主義を支持し、人権を擁護する行動を理由に迫害又は追及されている在留外国人に対して、国家安全保障を条件として、国内での亡命を認めるものとする。
正式に亡命の権利を享受している者が、コンゴ民主共和国の領域から、出身国又は他国に対して破壊活動を行うことを禁止する。
難民を、これを迫害する国の当局に引き渡し、又はその国の領域に送還してはならない。
いかなる場合も、拷問、残虐な、品位を傷つける又は非人道的な刑罰又は取扱いを受ける危険のある国の領域に移送してはならない。
法律により、この権利を行使するための手続きについて定めるものとする。
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