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第115条【州政府、ムニシピオ】、第116条【州政府における三権分立、州憲法、選挙制度】、第117条【州政府の権限外事項】

第5編【州及びメキシコシティ】

第115条 州はその内部体制として、共和制、代議制、民主制、世俗的かつ人民的な統治形態を採用し、自由なムニシピオを領土分割並びに政治及び行政組織の基礎とし、以下の基準に従うものとする。:
(I)各ムニシピオは、直接選挙で選出される自治体政府によって統治される。自治体政府は、平等の原則に従い、ムニシピオの長並びに法律の定める人数の上院議員及び下院議員によって構成される。この憲法がムニシピオ政府に付与する権限は、自治体政府が独占的に行使し、これと州政府の間に中間的な機関は存在しないものとする。
州憲法により、ムニシピオの長、上院議員及び下院議員を続けて選挙し、さらに1期再選できることを定めるものとする。ただし、自治体政府の役職の任期は3年以内とする。立候補は、同一の政党又は連立政党のみが行うことができる。ただし、任期途中で辞任又は退任する場合を除く。
地方議会は、地方法の規定する重大な事由がある場合、その議員の3分の2以上の同意により、自治体政府を停止し、その廃止を宣言し、構成員の職務を停止又は取り消すことができる。ただし、構成員が適当と認める証拠及び弁明を提出する十分な機会が与えられなければならない。
構成員が退任した場合、その補欠が就任するか、又は法律の規定に従い、手続きを行うものとする。
自治体政府が廃止された場合、又は構成員の過半数の辞任若しくは欠員の場合、法律に従って補欠の就任又は新たな選挙の実施が適切でない場合、州議会は、その任期を満了するムニシピオ議会を住民の中から任命する。その議会は、下院議員について定める要件を満たす、法律の定める人数の議員によって構成されるものとする。
(II)ムニシピオは法人格を有し、法律に従ってその財産を管理するものとする。
自治体政府は、州議会が制定するムニシピオに関する法律に従い、その管轄区域において一般的に遵守される警察及び行政の条例、規則、通達及び行政法規を承認する権限を有する。管轄区域は、ムニシピオ行政を組織し、その区域における事項、手続き、職務及び公共サービスを規制し、市民及び住民の参加を保障するものである。
前段に規定する法律の目的は、以下の事項を定めることである。:
 (a)平等性、公開性、対審性及び適法性の原則に従い、不服申立ての手段、行政と私人の間の紛争を解決するための機関を含む、ムニシピオ行政及び行政手続の一般的な基準。
 (b)ムニシピオの不動産に影響を与える決議、又は自治体政府の任期を超える期間、ムニシピオに約する行為及び協定の締結のために、自治体政府の構成員の3分の2以上の同意が必要とされる場合。
 (c)本条(III)及び(IV)並びにこの憲法の第116条(VII)第2段に規定する協定の締結に関する一般的な適用規則。
 (d)関連する協定がなく、州議会が、そのムニシピオが職務又はサービスを執行又は提供できないとみなす場合、州政府がムニシピオの職務又はサービスを引き受けるための手続き及び条件。その場合、事前に自治体政府から、その構成員の3分の2以上の承認を得た要請が必要であるものとする。
 (e)関連する条例又は規則を制定していないムニシピオに適用される規定。
州議会は、前述の(c)及び(d)に由来する行為に際し、ムニシピオと州政府の間、又はムニシピオ間に生じる紛争を解決するための手続きを定める規則を制定するものとする。
(III)ムニシピオは、以下の職務及び公共サービスについて責任を負う。:
 (a)飲料水、排水、下水道、廃水の処理及び処分。
 (b)公共の照明。
 (c)廃棄物の清掃、収集、運搬、処理及び最終処分。
 (d)市場及び供給センター。
 (e)墓地
 (f)ラストロ
 (g)道路、公園、庭園及びそれらの設備。
 (h)この憲法の第21条に基づく公共の安全、市町村の予防警察及び交通。
 (i)その他、地方議会がムニシピオの区域的、社会経済的条件、並びに行政的及び財政的な能力に応じて決定するもの。
その憲法上の権限を損なうことなく、責任を負う職務の執行又はサービスの提供において、連邦法及び州法の規定を遵守するものとする。
ムニシピオは、自治体政府間の協定により、公共サービスをより効率的に提供し、又は関連する職務をよりよく執行するために、調整及び連携することができる。この場合、2つ以上の州のムニシピオが連携する場合、その州議会の承認を得るものとする。また、自治体政府が必要であると認める場合、州と協定を締結し、直接、又は関連する機関を通して、一時的にその一部を担当し、又は州とムニシピオの間で連携して提供又は執行することができる。
ムニシピオ区域内の先住民族コミュニティは、法律の定める条件及び目的のために、調整及び連携することができる。
(IV)ムニシピオは、その財政を自由に管理する。財政は、所有する資産からの収益、並びに議会が定める租税及びその他の収入で構成されるものとする。いかなる場合も、:
 (a)不動産、宅地造成、分割、併合、譲渡及び改良に関する、並びに不動産の価値の変動に基づく、州が定める追加的な税率を含む租税を徴収する。
ムニシピオは、その租税の管理に関する職務の一部を担当する協定を、州と締結することができる。
 (b)連邦交付金は、州議会が毎年決定する基準、金額及び期間に基づき、連邦からムニシピオに支払われる。
 (c)責任を負う公共サービスの提供から得られる収入。
連邦法により、(a)及び(c)に規定する租税を定める州の権限を制限し、又はその免除を認めることはできない。州法により、その租税に関して、いかなる個人又は団体に有利な免除又は補助金も定めることはできない。連邦、連邦構成体又はムニシピオの公有財産のみが免除の対象となる。ただし、その財産が公社又は私人によって、いかなる名目であれ、行政目的又は公共の目的以外のために使用される場合を除く。
自治体政府は、その権限の範囲において、租税、関税、改良税、並びに不動産税の徴収の基礎となる土地及び建物の単位価格表に適用される、割当額及び税率を州議会に提案するものとする。
州議会はムニシピオの歳入法を承認し、その公会計を審査及び監査する。歳出予算は、利用可能な収入に基づいて自治体政府によって承認される。その予算は、この憲法の第127条の規定に従い、ムニシピオの公務員が受け取る報酬の明細表を含むものとする。
ムニシピオ財政を構成する財源は、法律に従い、自治体政府が直接、又は権限を付与する者が執行するものとする。
(V)ムニシピオには、連邦法及び州法に基づき、以下の権限が付与される。:
 (a)ゾーニング、ムニシピオの都市の開発計画、並びにモビリティ及び交通安全に関する計画を策定、承認及び管理すること。
 (b)保護区の創設及び管理に参加すること。
 (c)地域開発計画の策定に参加し、これに関する一般的な計画に従うものとする。連邦又は州が地域開発計画を策定する際に、ムニシピオの参加を保障しなければならない。
 (d)権限の範囲において、管轄区域内の土地利用を許可、管理及び監督すること。
 (e)都市の土地所有権の正規化に介入すること。
 (f)建設の免許及び許可を付与すること。
 (g)生態学的保護区の創設及び管理、並びにこの分野における整備プログラムの作成及び実施に参加すること。
 (h)公共旅客輸送プログラムが区域内に影響を与える場合、その策定及び実施に介入すること。
 (i)連邦区域の管理及び保護に関する協定を締結すること。
この憲法の第27条第3段に規定する目的に従い、必要な規則及び行政法規を制定する。ムニシピオに所在する連邦の不動産は、本項(i)に基づいて締結される協定を損なうことなく、独占的に連邦府の管轄下に置かれるものとする。
(VI)2つ以上の連邦構成体のムニシピオ区域内に位置する2つ以上の都市中心部が、人口的連続性を形成し、又はその傾向がある場合、連邦、連邦構成体及びムニシピオは、その権限の範囲において、関連する連邦法に従い、モビリティ及び交通安全の基準を含む、その中心部の開発を共同で、協調的に計画及び規制するものとする。
(VII)予防警察は、州公安法に基づき、ムニシピオの長の指揮下に置かれる。州知事が不可抗力又は重大な治安の混乱と判断する場合は、州知事の命令に従うものとする。
連邦行政府は、軍が常時又は一時的に駐留する場所において、その指揮権を有するものとする。
(VIII)州法により、全てのムニシピオの自治体政府の選挙に比例代表の原則を導入するものとする。
ムニシピオとその労働者の間の労働関係は、この憲法の第123条の規定及びその規制に関する規定に基づき、州議会が制定する法律に従うものとする。
(IX)【削除】
(X)【削除】

第116条 州の公権力は、その行使のために、行政権、立法権、司法権に分割される。これらの2つ以上を1人の個人又は団体に集中することはできない。また、立法権を個人に付与することもできない。
 州府は、以下の規則に従い、各州の憲法に従って組織されるものとする。:
(I)州知事の任期は6年以内とし、罷免することができる。州憲法により、州知事の罷免手続に関する規則を定めるものとする。
州知事及び地方議会の選挙は、その選挙法の規定に基づく直接選挙とする。
普通選挙又は臨時選挙によって選出された州知事は、いかなる場合も、いかなる理由によっても、暫定、臨時、代行又は職務担当としてであっても、再任することはできない。
以下の者は、その任期中に決して選出されることはない。:
 (a)いかなる名称であれ、憲法上の知事代行、又はその欠員の場合に任命され、残りの任期を全うする者。
 (b)暫定知事、臨時知事、又はいかなる名称であれ、知事の一時的な不在を補充する者。ただし、任期の最後の2年間は在任するものとする。
憲法上の州知事になる者は、出生によるメキシコ市民であり、その出身者、又は選挙期日の5年以上前から有効な居住地を有し、選挙当日に30歳に達している者に限られる。ただし、連邦構成体の政治憲法に定める場合は、それ以下でもよい。
(II)州議会の議員の人数は、各州の住民数に比例するものとする。ただし、いかなる場合も、人口が40万人未満の州においては7人、これを超え80万人未満の州においては9人、これを超える州においては11人以上とする。
州憲法により、州議会の議員は連続4期まで再選できることを定めるものとする。立候補は、同一の政党又は連立政党のみが行うことができる。ただし、任期途中で辞任又は退任する場合を除く。
州議会は、その法律の定める条件の下で、相対多数決及び比例代表の原則に従って選出される議員によって構成される。いかなる場合も、政党は、議会の総議席数に占める両方の原則による議員数の割合が、投票における得票率を8%超えることはできない。この基準は、1人区での勝利により、議会の総議席数に占める議員数の割合が、投票における得票率に8%を加えたものを超える政党には適用されない。また、議会の構成において、政党の代表の割合は、その政党の得票率から8%を減じたものを下回ることはできない。
州議会は、関連する歳出予算を毎年承認する任務を負う。公務員の報酬を定める際には、この憲法の第127条に規定する基準に従うものとする。
州の立法府、行政府、司法府、及び地方憲法によって自治権を認められる機関は、予算案にその公務員が受け取る報酬の明細表を含める。この提案は、州の歳出予算の承認に適用される、憲法及び法律の規定によって定める手続きに従うものとする。
州議会は、州会計検査院を設置する。州会計検査院は、法律の定める条件の下で、権限の行使、内部組織、職務及び決定について、技術的及び経営的な自治権を有する。検査の職務は、適法性、公平性及び信頼性の原則に従って執行するものとする。また、資金、地方財源及び公的債務に関しても、州及びムニシピオの活動を監査する。州会計検査院の検査報告書は、公的な性質を有するものとする。
連邦構成体の会計検査院長は、地方議会の出席議員の3分の2以上によって選任され、任期は7年以上とする。統制、財務監査及び説明責任に関して、5年以上の経歴を有するものとする。
前年度の公会計は、遅くとも4月30日までに州議会に送付されるものとする。提出期限は、議会が十分に正当であると判断する、知事からの要請がある場合に限り延長することができる。
州議会は、市民がその議会に法案を提出できる条件を定めるものとする。
(III)州の司法権は、その憲法によって設置される裁判所によって行使される。
裁判官の職務の執行における独立は、その州の憲法及び組織法によって保障される。その憲法及び組織法により、その州の司法府に務める者の採用、研修及び任期の条件を定めるものとする。
地方司法府を構成する裁判官は、この憲法の第95条(I)から(V)までに定める要件を満たさなければならない。任命された日の直前1年間に、その州において、大臣又はこれに相当する役職、地方検事総長又は副総長を務めたことがある者は、裁判官となることができない。
地方司法府の裁判官の任命は、司法の運営において効率的かつ誠実に務めた者、又はその他の法律専門職における名誉、能力及び経歴により、これに値する者の中から行うものとする。
裁判官は、地方憲法に定める期間在職し、再任することができる。その場合、憲法及び州公務員の責任に関する法律の定める条件の下で、解任することができる。
裁判官は、適切かつ放棄できない報酬を受け取り、その任期中に減額されることはない。
(IV)この憲法及び関連する一般法の定める基準に従い、選挙に関する州の憲法及び法律により、以下の事項を保障するものとする。:
 (a)知事、地方議会議員及び自治体政府の構成員の選挙は、普通、自由、秘密及び直接選挙によって実施される。選挙期日は、関連する年の6月の第1日曜日とする。選挙期日が連邦選挙の年に実施され、連邦の選挙期日と同日でない州は、後者の規定に拘束されないものとする。
 (b)選挙機関がその職務を執行する際に、指針となる原則は、確実性、公平性、独立性、適法性、最大限の公開性、及び客観性である。
 (c)選挙の組織化に責任を負う機関と、選挙に関する紛争を解決する所管機関は、以下の通り、法律の規定に従い、その職務の自律性、及びその決定の独立性を享受するものとする。:
  (1)地方選挙機関は、発言権及び投票権を有する評議長及び6人の選挙評議員によって構成される上級監督機関を設置する。事務局長及び政党の代表は会議に出席し、発言権のみを有する。各政党は、この機関に1人の代表を有するものとする。
  (2)評議長及び選挙評議員は、法律の定める条件の下で、国家選挙管理機構の総評議会によって任命される。州選挙評議員は、その連邦構成体の出身者、又は任命前に5年以上有効に居住していた者であり、法律の定める要件を満たし、職務の適性を証する経歴を備えていなければならない。州選挙評議員に欠員が生じた場合、本条及び法律に基づき、国家選挙管理機構の総評議会が関連する任命を行うものとする。欠員が任期の最初の4年間に生じた場合、後任者が選任され、その任期を全うする。欠員が最後の3年間に生じた場合、評議員が新たな任期で選任されるものとする。
  (3)州選挙評議員の任期は7年とし、再任することはできない。評議員は、その職務に応じた報酬を受け取るものとする。法律の定める重大な事由がある場合、国家選挙管理機構の総評議会は、これをを解任することができる。
  (4)州選挙評議員、及び法律によって設置されるその他の公務員は、教育機関、科学機関、文化団体、研究機関又は慈善団体における無報酬の役職を除いて、その他の雇用、役職又は委員を兼ねることはできない。また、その任期の終了の日から2年間は、選挙に参加し、その組織及び運営に関与した機関の役職に就任し、公選の役職に立候補し、及び政党の指導者の地位に就くことはできない。
  (5)選挙裁判機関は、法律の定める条件の下で、選挙の公示後、元老院の出席議員の3分の2以上によって選任される奇数の裁判官によって構成される。
  (6)地方選挙機関は、選挙に関する行為のために任命される公務員を有し、その権限及び職務は、法律によって定めるものとする。
  (7)この憲法の第41条(V)に従い、地方選挙手続に際し、国家選挙管理機構が行う行為に対する不服申立ては、法律の規定に従い、連邦司法府の選挙裁判によって解決されるものとする。
 (d)管轄の行政選挙機関は、地方選挙手続の組織化を担当することについて、国家選挙管理機構と合意することができる。
 (e)政党は、労働団体の介入を受けることなく、又は異なる社会的目的を有し、企業に属さない市民によってのみ構成されるものとする。また、この憲法の第2条(A)(III)及び(VII)の規定を除いて、公選の役職の候補者の登録を請求する権利を有する。
 (f)選挙機関は、明示された条件の下でのみ、政党の内部問題に介入することができる。
地方の行政府又は議会の交代のために実施される選挙において、有効投票総数の3%以上を獲得できなかった地方政党は、その登録を取り消されるものとする。この規定は、地方選挙に参加する国政政党には適用されない。
 (g)政党は、通常の日常活動、及び選挙期間中の得票を目的とする活動のために、公平な方式によって公的資金を受け取る。同様に、登録を喪失した政党の清算手続、並びにその資産及び残余財産の移転先を定めるものとする。
 (h)選挙運動前及び選挙運動における政党の支出の上限、並びに政党の党員及び支持者からの寄付の上限額を定めるための基準を設けるものとする。
 (i)政党は、この憲法の第41条(III)(B)に定める規則に従い、ラジオ及びテレビを利用することができる。
 (j)政党の選挙運動前及び選挙運動に関する規則、並びにこれに違反した者に対する制裁を定めるものとする。いかなる場合も、選挙運動の期間は、知事選挙の場合は60日から90日、地方議員又は自治体政府のみが選挙される場合は30日から60日とする。選挙運動前に関しては、その選挙運動期間の3分の2を超えてはならない。
 (k)無所属の候補者の立候補、登録、権利及び義務に適用される制度を定め、公的資金を受け取る権利、並びにラジオ及びテレビを利用する権利が、この憲法及び関連する法律の規定に従って保障されるものとする。
 (l)選挙のあらゆる行為及び決定が常に適法性の原則に従うよう、不服申立て手段の制度を整備する。同様に、行政及び司法に関して、投票の全部又は一部の再集計を実施するための条件及び規則を定めるものとする。
 (m)知事、地方議員及び自治体政府の選挙が無効となる事由を定め、並びに選挙過程の段階は確定的であるという原則を考慮して、あらゆる不服申立てを解決するための適切な期間を定めるものとする。
 (n)連邦選挙と同日に、1つ以上の地方選挙を実施するものとする。
 (o)選挙に関する犯罪を分類し、軽犯罪及びこれに科される制裁を定めるものとする。
 (p)この憲法の第35条に基づき、国民が公選の全ての役職に独立した形式で投票できるように、選挙における候補者の登録申請のための基準及び要件を定めるものとする。
(V)州の憲法及び法律により、判決を言い渡す完全な自治権を有する行政裁判所を設置し、その組織、職務、手続き、及びその決定に対する上訴を定めるものとする。裁判所は、地方及びムニシピオの行政と私人の間の紛争を解決する責任を負う。重大な行政責任を負う地方及びムニシピオの公務員、並びに重大な行政上の不正行為に関連する行為を行った私人に対し、法律の定める条件の下で、制裁を科すものとする。また、責任者に対し、州若しくはムニシピオの財政、又は地方公共団体若しくはムニシピオの財産に影響を与えた損害から生じる、賠償金及び金銭的制裁の支払いを命じる。
州の司法府の構成員の行政責任の調査、立証及び制裁について、財源の管理、保管及び執行に関する監査機関の権限を損なうことなく、その憲法の規定が遵守されるものとする。
(VI)州とその労働者の間の労働関係は、メキシコ合衆国政治憲法第123条の規定及びその規制に関する規定に基づき、その州議会が制定する法律に従うものとする。
(VII)連邦及び州は、経済的及び社会的発展のために必要とされる場合、法律の規定に従い、職務の執行、工事の実施及び運営、並びに公共サービスの提供を引き受けることについて合意することができる。
州は、ムニシピオが前段に規定するサービスの提供又は職務の対応を引き受けるために、ムニシピオとその協定を締結する権限を有するものとする。
(VIII)州憲法により、この憲法の第6条の定める原則及び基準、並びにこの権利の行使の根拠、一般原則及び手続きを定めるために連邦議会が制定する一般法に従い、情報へのアクセス権、及び義務対象者の保有する個人情報の保護を保障する責任を負う、自律的、専門的かつ公平な合議制の機関を設置するものとする。
(IX)州憲法により、司法上の職務が自律性、効率性、公平性、適法性、客観性、専門性、責任、及び人権尊重の原則に基づいて遂行されることを保障するものとする。

第117条 いかなる場合も、州は、以下の事項を行うことはできない。:
(I)他国又は外国の権力機関と同盟、条約又は連合を締結すること。
(II)【削除】
(III)貨幣の鋳造、紙幣、切手又は印紙の発行。
(IV)区域を通過する人又は物に課税すること。
(V)直接的又は間接的に、区域内への、又は区域外への、あらゆる国内商品又は外国商品の出入を禁止し、又はこれに課税すること。
(VI)国内又は外国の物品の流通又は消費に課税すること。地方の税関によって免除される税金又は関税で、荷物の検査若しくは登録を要求され、又は商品に添付する文書を要求されるもの。
(VII)国内商品又は外国商品の生産地を理由とする課税又は要件に差異をもたらす、租税に関する法律又は規定を制定又は維持すること。この差異が、地方の類似の生産物に関するものか、又は異なる生産地の類似の生産物の間で生じているかは問わない。
(VIII)他国の政府、外国の会社又は個人と、直接的又は間接的に債務又は融資を契約すること。又は、これらを外貨で支払い、若しくは国外で支払う場合。
州及びムニシピオは、債務又は融資を契約することはできない。ただし、生産的な公共投資及びその借換え又は再建を目的とする場合を除く。これらは、分権機関、公営企業及び信託が契約するものを含め、最良の市場条件の下で実施しなければならない。また、州の場合は、これに加えてムニシピオの債務に関して保証を付与することができる。前述の事項は、関連する法律において立法府が定める基準に従い、この憲法の規定の枠内で、立法府が承認した項目及び上限額に従うものとする。行政府は、公会計を作成する際に、その執行状況を報告するものとする。いかなる場合も、当座の支出を賄うために借入れを行うことはできない。
地方議会は、出席議員の3分の2以上の賛成により、その目的、支払能力、保証の付与又は支払原資の設定を分析した上で、最良の市場条件の下で、そのような借入れ及び債務を契約するための上限額を許可するものとする。
前述の規定にかかわりなく、州及びムニシピオは、短期的な必要を賄うために債務を契約することができる。ただし、連邦議会が制定する一般法の定める上限及び条件を超えることはできない。短期債務は、その政府の任期終了の3か月前までに清算しなければならない。この3か月の間に新たな債務を契約することはできない。
(IX)連邦議会が許可したものとは異なる方式により、又は高い割当額で、原料タバコの生産、集荷又は販売に課税すること。
連邦議会及び連邦構成体の議会は、当然ながら、アルコール中毒撲滅を目的とする法律を制定するものとする。

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