第118条【連邦議会の承認を要する事項】、第119条【連邦による州の保護、州間の犯罪者の引渡し】、第120条【州知事による連邦法の公布及び施行】
第5編【州及びメキシコシティ】
第118条 また、連邦議会の承認がなければ、以下の事項を行うことはできない。:(I)トン税若しくはその他の港湾税を定め、又は輸出若しくは輸入に対して租税若しくは関税を課すこと。
(II)常備軍又は軍艦を保有すること。
(III)独自に外国権力と戦争を行うこと。ただし、侵略及び危険が切迫しており、遅滞が許されない場合を除く。この場合、直ちに共和国大統領に報告しなければならない。
第119条 連邦府は、外部からの侵略又は暴力から連邦構成体を保護する義務を負う。国内における反乱又は騒乱のあらゆる場合において、連邦構成体の議会又はこれが召集されていなければ行政府から要請があるときは、平等に保護するものとする。
連邦構成体は、被告人又は受刑者を遅滞なく引き渡すとともに、犯罪の目的物、道具又は生成物の押収及び引渡しを、これを必要とするその他の機関の要請に応じて行う義務を負う。その手続きは、連邦構成体がそのために締結した協力協定に基づき、司法機関の介入によって実施される。同様の目的で、地方機関は、共和国検察総局と協力協定を締結することができる。
外国の要請による引渡しは、この憲法、これに関連して締結された国際条約及び規制法の下で、司法機関の介入によって連邦行政府がこれを行うものとする。この場合、要請に従うことを命じる裁判官の命令は、60日以内の拘禁を正当化するのに十分なものでなければならない。
第120条 連邦構成体の行政府の長は、連邦法を公布及び施行する義務を負う。
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