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第89条【大統領の権限及び義務】、第90条【連邦行政機関】、第91条【国務大臣の任命資格】、第92条【国務大臣の署名】、第93条【議会による国務大臣、公社の理事及び管理者、並びに自治機関の長の喚問】

第3編

第3章【行政府】

第89条 大統領の権限及び義務は、以下の通りである。:
(I)連邦議会が制定した法律を公布及び施行し、行政上その厳守を図ること。
(II)国務大臣を自由に任命及び解任し、大使、総領事、財務省の上級職員を解任し、憲法又は法律に特別の定めがある場合を除いて、連邦のその他の職員を自由に任命及び解任すること。
財務省及び関連する省庁の国務大臣及び上級職員は、任命された日に就任する。この憲法に従って承認されない場合は、退任するものとする。
連立政権が成立せず、関連する大臣及び財務大臣の承認の際に、各議院がその任命を2度否決した場合は、共和国大統領が任命した者が就任するものとする。
(III)元老院の承認を得て、大使、総領事、財務省の上級職員、並びに電気通信、エネルギー及び経済競争に関する規制を所管する合議制の機関の構成員を任命すること。
(IV)元老院の承認を得て、陸軍、海軍及び空軍の大佐並びにその他の上級士官を任命すること。
(V)法律に従い、陸軍、海軍及び空軍のその他の職員を任命すること。
(VI)各法律に基づいて国家の安全を保障し、連邦の国内の安全及び対外的な防衛のために、常備軍全体、すなわち陸軍、海軍及び空軍を展開すること。
(VII)法律の定める条件の下で、国家警備隊を展開すること。
(VIII)連邦議会の法律に従い、メキシコ合衆国の名において宣戦を布告すること。
(IX)この憲法の第102条(A)の規定に基づき、共和国検事総長の任命に関与し、これを解任すること。
(X)外交政策を実施し、国際条約を締結し、その終了、破棄、停止、改正、修正、留保の撤回、及び解釈の宣言を行い、元老院に提出してその承認を得ること。そのような政策を実施する際に、行政府は、以下の規範的な原則を遵守しなければならない。:国民の自己決定、干渉禁止、紛争の平和的解決、国際関係における武力による威嚇又は武力行使の禁止、国家の法的平等、開発のための国際協力、並びに人権の尊重、保護及び推進、並びに国際平和及び安全のための闘い。
(XI)常任委員会が同意した場合に、臨時会を召集すること。
(XII)司法府に対し、その職務を迅速に執行するために必要な支援を提供すること。
(XIII)あらゆる種類の港湾を開港し、海上及び辺境の税関を設置し、その所在地を指定すること。
(XIV)法律に従い、連邦裁判所の管轄する犯罪で宣告された受刑者に恩赦を与えること。
(XV)あらゆる産業分野において発見者、発明者又は改良者に対し、各法律に従い、期間を限定して排他的な特権を付与すること。
(XVI)元老院が会期外の場合、共和国大統領は、常任委員会の承認を得て、(III)、(IV)及び(IX)に規定する任命を行うことができる。
(XVII)いつでも、連邦議会に代表を有する政党の1つ以上と連立政権を樹立すること。
連立政権は、各協定及びプログラムによって規定され、元老院の出席議員の過半数によって承認される。協定により、連立政権の解消事由を定めるものとする。
(XVIII)最高司法裁判所の裁判官の任命のための3人の候補者名簿を元老院の審議に付し、その休暇及び辞任を元老院に提出し、その承認を得ること。
(XIX)この憲法及び法律に定める条件の下で、共和国元老院が行う、この憲法の第6条に定める保証機関の委員の任命に異議を申し立てること。
(XX)この憲法によって明示的に付与されるその他の権限。

第90条 連邦行政は、議会が制定する組織法に従い、中央集権化及び公社化するものとする。組織法は、国務大臣の任務となる連邦行政の事業を分配し、公社の設立及び運営に対する連邦行政府の関与に関する一般的な基準を定めるものとする。

 法律により、公社と連邦行政府、又はそれらと各省庁の関係を定めるものとする。

 政府の法律顧問の職務は、そのために法律によって設置される連邦行政府の機関が行うものとする。

 連邦行政府は、連邦が当事者となる事案について、法律の定める条件の下で、政府の法律顧問の職務を所管する機関、又は国務大臣を通して、連邦を代表するものとする。

第91条 国務大臣となるには、以下の要件を満たさなければならない。:出生によるメキシコ市民であり、その権利を行使し、30歳に達していること。

第92条 大統領の全て規則、命令及び同意は、関連する国務大臣が署名しなければならない。この要件を満たさなければ、遵守されないものとする。

第93条 国務大臣は、通常会の開会後、その省庁の状況について議会に報告するものとする。

 各議院は、国務大臣、公社の理事及び管理者、並びに自治機関の長を、法律の審議中に、若しくはその所管する事項若しくは活動に関する調査中に宣誓して報告させるために、又は尋問若しくは質疑に答えさせるために召喚することができる。

 各議院は、代議院の場合は議員の4分の1以上、元老院の場合は議員の過半数の請求により、そのような分権化機関、及び国が過半数を出資する企業の運営を調査するための委員会を設置する権限を有する。調査結果は、連邦行政府に報告されるものとする。

 各議院は、連邦政府機関及びその機関の長に対し、質問書によって情報又は文書を要求することができる。その機関は、受領後15日以内に回答しなければならない。

 これらの権限の行使は、議会法及びその規則に従うものとする。

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