第107条【議会議員の不逮捕特権】、第108条【議会議員の兼職禁止】
第3編【統治機構】
第1章【共和国の機関】
第2節【立法権】
第3款【免責及び兼職禁止】
第107条 いかなる議会議員も、その職務の執行中に表明した意見又は投票を理由に、訴追、追及、逮捕、拘禁又は裁判されることはない。いかなる議会議員も、会期中、現行犯の場合を除いて、国民議会又は元老院の許可なく、訴追又は逮捕されることはない。
会期外においては、いかなる議会議員も、現行犯、公訴又は確定した有罪判決の場合を除いて、国民議会事務局又は元老院事務局の許可なく、逮捕されることはない。
議会議員の拘禁又は訴追は、その議員の所属する議院が要求した場合、停止される。この停止は、会期の期間を超えないものとする。
第108条 国民議員職は元老議員職と両立せず、その逆もまた同様とする。
国民議員職又は元老議員職は、以下の職務又は任務と両立しない。:
(1)政府の閣僚。
(2)民主主義を支える機関の構成員。
(3)軍、国家警察及び公安機関の隊員。
(4)裁判官
(5)国の公共サービスのキャリア職員。
(6)国内の政治行政幹部職。首長共同体及び自治体の長を除く。
(7)現役の公務員。
(8)共和国大統領、首相及び閣僚、国民議会議長、元老院議長、政府の構成員、並びに一般に国の政治又は行政の当局者及び公企業又は合弁会社の従業員。
(9)その他のあらゆる公選の役職者。
国民議員職又は元老議員職は、外国又は国際機関から報酬を受け取る職務の執行と両立しない。
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