第110条【任期終了及び停職の事由】
第3編【統治機構】
第1章【共和国の機関】
第2節【立法権】
第5款【議会議員の任期終了及び停職】(コンゴ民主共和国憲法の一部を改正する2011年1月20日法律第11/002号第2条による改正)
第110条(コンゴ民主共和国憲法の一部を改正する2011年1月20日法律第11/002号第1条による改正)国民議員又は元老議員の任期は、以下の事由によって終了する。:
(1)議員の任期満了。
(2)死亡
(3)辞任
(4)確定的な障害。
(5)永続的な能力欠如。
(6)会期の4分の1を超える不当かつ無許可の欠席。
(7)選挙法に基づく欠格事由。
(8)故意の犯罪により、取り消すことのできない懲役刑の宣告を受けた場合。
(9)国民議員職又は元老議員職と両立しない職務を受諾した場合。
ただし、国民議員又は元老議員が、議会の職務執行と両立しない政治職に任命された場合、その職務は停止される。
そのような政治職と両立しない職務が終了した場合、当然議会議員の職務を再開する。
選挙期日における欠格事由により、その後に管轄の司法当局によって確定された場合、国民議員又は元老議員はその議席を喪失するものとする。
前述の場合、国民議員職又は元老議員職は、第一補欠議員又はこれが不在のときは第二補欠議員によって補充される。補欠議員が不在の場合は、当該選挙区において補欠選挙を実施するものとする。
国民議員、元老議員又はその補欠議員は、立法期間中に所属政党を故意に離党した場合、当該政党において獲得した議会議員又はその補欠議員の議席を放棄したものとみなされる。
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