第111条【両議院の事務局】、第112条【議院規則】、第113条【両議院の合同委員会】、第114条【議会選挙後の臨時会】、第115条【通常会】、第116条【臨時会の召集】
第3編【統治機構】
第1章【共和国の機関】
第2節【立法権】
第6款【国民議会及び元老院の権限】
第111条 国民議会及び元老院はそれぞれ、以下の7人の議員によって構成される事務局が運営するものとする。:(1)局長
(2)第一副局長
(3)第二副局長
(4)報告員
(5)副報告員
(6)財務員
(7)副財務員
両議院の議長は、出身によるコンゴ人でなければならない。事務局員は、各議院の内部規則の定める条件の下で選出される。
第112条 各議院はその内部規則を採択する。
内部規則により、特に以下の事項を定めるものとする。:
(1)事務局の任期及び運営規則並びに事務局長及びその他の局員の権限及び特権。
(2)常任委員会の定数、選任方法、構成、職務及び権限並びに特別委員会及び臨時委員会の設置及び運営。
(3)各議院の行政事務局長が管理する行政サービスの組織。
(4)国民議員及び元老議員の懲戒制度。
(5)この憲法に明示的に規定されているものを除く、各種の投票方式。
内部規則は施行する前に、当該議院の暫定議長が憲法院に提出しなければならない。同院は、15日以内に憲法との適合性について意見を表明する。この期間が経過した場合、内部規則は憲法に適合しているものとみなされる。
適合しないと宣言された規定は、適用することができない。
第113条 両議院は、常任委員会及び特別委員会に加えて、同一の条件で同一の決定を採択しなければならない事項について意見の相違がある場合に、両議院の見解を調整するために1つ又は複数の合同委員会を設置することができる。
意見の相違が解消しない場合、国民議会が最終決定を行うものとする。
第114条 議会の各議院は、独立国家選挙委員会による議員選挙の結果公示後15日目に、以下の事項を行うために、当然臨時会を召集するものとする。:
(1)最年長の議員を長として、最年少の議員2人が補佐する暫定事務局の設置。
(2)有効性の確認。
(3)正式な事務局の選出及び設置。
(4)内部規則の作成及び採択。
開催された会議は、両議院の各行政事務局長が主宰する。
両議院はこの会期中、議会の内部規則を作成及び採択するために会議を開催するものとする。
臨時会は議題が尽きたときに終了する。
第115条 国民議会及び元老院は、毎年2回の通常会を当然開催する。:
(1)第1会期は3月15日に開会し、6月15日に閉会する。
(2)第2会期は、9月15日に開会し、12月15日に閉会する。
3月15日又は9月15日が祝日又は日曜日の場合、会期はその後の最初の営業日に開会する。
各会期の期間は3か月を越えてはならない。
第116条 各議院は、議会事務局若しくは議員の過半数又は共和国大統領若しくは政府の要求により、特定の議題について議長が臨時会を召集することができる。
議院が召集された議題が尽き次第、遅くとも会期開始から30日以内に閉会するものとする。
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