第117条【政府の法案提出権】、第118条【定足数、会議の公開】、第119条【両議院の合同会議】、第120条【合同会議の事務局及び議長】、第121条【議院における投票、決議及びその他の議事運営】
第3編【統治機構】
第1章【共和国の機関】
第2節【立法権】
第6款【国民議会及び元老院の権限】
第117条 法案又は一般政策の宣言は、閣議での審議の後に政府が要求する場合、各議院の議題として優先的に処理される。第118条 国民議会及び元老院は、その議員の過半数が出席しなければ、有効に会議を開催することができない。
国民議会及び元老院の会議は、非公開とされない限り、公開される。
国民議会及び元老院の議事録及び文書は、議会年報として発行される。
第119条 両議院は、以下の場合、議会において合同会議を開催する。:
(1)この憲法の第218条から第220条までに基づく、憲法改正の手続き。
(2)この憲法の第85条及び第86条に基づく、緊急事態宣言又は戒厳令及び宣戦布告の承認。
(3)この憲法の第77条に基づく、共和国大統領による国家の状態についての演説の聴取。
(4)この憲法の第158条の規定に基づく、憲法院の3人の裁判官の任命。
第120条 両議院が議会において合同会議を開催する場合、その事務局は国民議会が務め、議長職は国民議会議長と元老院議長が交替で務めるものとする。
議会はその内部規則を採択する。
内部規則は施行前に、議会議長から憲法院に通知される。同院は、15日以内にこの憲法との適合性について意見を表明する。
この期間が経過した場合、内部規則は憲法に適合しているものとみなされる。
適合しないと宣言された規定は、適用することができない。
第121条 各議院又は議会は、その議員の過半数が出席しなければ、有効に会議を開催することができない。憲法のその他の規定に従うことを条件として、あらゆる決議又は決定は、各議院又は議会の内部規則に従って行うものとする。
投票は、点呼と発声、挙手、着席と起立、秘密投票及び電子的手段によって行われる。法案全体に対する採決は、点呼と発声によって行われる。
また、投票は、より高度な保障を実現する技術的手段によって行うこともできる。
憲法のその他の規定に従うことを条件として、各議院又は議会は、特定の決議の採択に関する投票の秘密について決定することができる。
ただし、個人に関する審議の場合、投票は秘密投票によるものとする。
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