第122条【法律により規定できる事項】、第123条【法律により決定できる原則】、第124条【行政組織法案の議決手続】
第3編【統治機構】
第1章【共和国の機関】
第3節【行政権及び立法権の関係】
第122条 この憲法のその他の規定を損なうことなく、法律により、以下の事項に関する規定を設けることができる。:(1)市民権及び公共の自由の行使のために市民に付与される基本的保障。
(2)選挙制度
(3)財政
(4)国防のために市民の身体及び財産に課される制約。
(5)個人の国籍、身分及び能力、夫婦財産制、相続及び贈与。
(6)犯罪及びそれに適用される刑罰の決定、刑事訴訟、司法府の組織及び運営、裁判管轄の新しい序列の創設、裁判官の地位、最高司法会議の法制度。
(7)弁護士の組織、法律扶助及び法定代理人。
(8)商業、民事及び商事の権利及び義務の財産制。
(9)恩赦及び犯罪人引渡し。
(10)あらゆる種類の租税の課税標準、税率及び徴収方法、通貨発行制度。
(11)国の借入及び金融契約。
(12)国の公共サービスのキャリア職員の地位、高等教育、大学及び科学研究機関の人事。
(13)軍、警察及び公安機関。
(14)労働及び社会保障に関する法律。
(15)国防及び国家警察の一般組織、軍及び国家警察の隊員の採用方法、昇任、軍人及び警察職員の権利及び義務。
第123条 この憲法のその他の規定を損なうことなく、法律により、以下の事項に関する基本原則を定めることができる。:
(1)地方分権団体の自由な行政、その権限及び財源。
(2)公企業、公共施設及び公共団体の設立。
(3)土地、鉱業、森林及び不動産の制度。
(4)共済及び貯蓄。
(5)教育及び保健。
(6)刑務所制度
(7)政治及び労働組合の多元主義。
(8)ストライキ権
(9)メディアの組織。
(10)科学技術の研究。
(11)協同組合
(12)文化及び芸術。
(13)スポーツ及びレジャー。
(14)農業、畜産業、漁業及び水産養殖業。
(15)環境保護及び観光。
(16)社会的弱者の保護。
第124条 憲法によって組織法としての性質を付与される法律は、以下の条件の下で、各議院の議員の絶対多数決によって議決及び改正することができる。:
(1)法案は、それが政府に提出されてから15日を経過するまで、最初に付託された議院の審議及び採決に付すことができない。
(2)第132条の手続きを適用する。ただし、両議院の合意がない場合は、最終読会において、国民議会の議員の絶対多数決によって採択されるものとする。
(3)組織法は、共和国大統領によって憲法院に付託され、15日以内に憲法との適合性を宣言されるまで、公布することができない。
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