第125条【緊急法案の議決手続】、第126条【財政法案の議決手続】、第127条【財政法案修正の条件】
第3編【統治機構】
第1章【共和国の機関】
第3節【行政権及び立法権の関係】
第125条 法案が政府によって緊急を要すると宣言された場合、各議院の内部規則に定める手続きに従い、各議院の所管委員会が優先的に審査を行うものとする。憲法又は組織法を改正する法案及び第129条に規定する授権法案は、通常の手続きが適用される。
第126条(コンゴ民主共和国憲法の一部を改正する2011年1月20日法律第11/002号第1条による改正)
財政法により、国家の財源及び支出を決定するものとする。
国民議会及び元老院は、憲法第124条に規定する組織法の定める条件の下で、財政法案を議決する。
特に予算を含むその年の財政法案は、遅くとも毎年9月15日までに政府から国民議会事務局に提出される。
公共部門の雇用は、財政法の規定以外によって創出又は転換することはできない。
憲法上の期間内に提出された財政法案が新しい会計年度開始までに可決されなかった場合、共和国大統領は、両議院それぞれで可決された修正案を考慮し、閣議で審議された政府案に基づいて発効させる。
財政法案が会計年度開始前に公布するまでに間に合わなかった場合、政府は国民議会及び元老院に暫定的な予算計上を要求する。
予算の会期終了の15日前になっても政府が予算案を提出しない場合、総辞職したものとみなされる。
国民議会及び元老院が15日以内に暫定的な予算計上を議決しない場合、暫定予算案の規定は、閣議で審議された政府の提案に基づき、共和国大統領によって発効される。
前述の手続きの結果、会計年度の2月1日に当該年度の財政法を発効させることができなかった場合、共和国大統領は、閣議で審議された政府の提案に基づき、両議院それぞれの議決による修正案を考慮して財政法案を施行する。
新しい会計年度が開始する前に、議会で期間内に可決され、公布のために送付された財政法案が共和国大統領によって議会に差し戻された場合、政府は国民議会及び元老院に暫定的な予算計上を要求するものとする。
第127条 財政法案の修正は、その採択が歳入の減少又は歳出の増加をもたらす場合、これを補填する提案を伴わない限り、認められない。
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