Labels

ガーナ憲法和訳124 AnimeManga121 アニメまんが121 ザンビア憲法和訳119 ジンバブエ憲法和訳117 ケニア憲法和訳114 Literature113 高認化学過去問85 ドミニカ共和国憲法和訳84 オンライン補習塾83 高認物理過去問83 ウルグアイ憲法和訳82 タンザニア憲法和訳74 Education72 JapaneseHistory70 ナミビア憲法和訳70 古文・漢文70 日本史70 Story69 物語69 各国憲法インデックス和訳67 マラウイ憲法和訳66 コンゴ民主共和国憲法和訳59 アンゴラ憲法和訳56 モザンビーク憲法和訳52 法律和訳52 フリーランス時代51 ペルー憲法和訳51 パラグアイ憲法和訳50 南スーダン憲法和訳50 シエラレオネ憲法和訳49 ボツワナ憲法和訳48 ホンジュラス憲法和訳47 ルワンダ憲法和訳47 メキシコ憲法和訳46 グアテマラ憲法和訳45 チリ憲法和訳45 Blog43 パナマ憲法和訳43 ChineseHistory40 中国史40 派遣エンジニア・設備管理技術者時代40 ブルンジ憲法和訳39 エルサルバドル憲法和訳38 チャド憲法和訳37 中央アフリカ憲法和訳36 コンゴ共和国憲法和訳35 スーダン憲法和訳34 ニカラグア憲法和訳33 行政書士時代33 ガボン憲法和訳29 マダガスカル憲法和訳29 WebLog28 トーゴ憲法和訳27 DragonBall26 ドラゴンボール26 ライトノベル26 第二種電工数学入門講座26 Ghibli25 Gundam25 アルゼンチン憲法和訳25 ガンダム25 ジブリ25 Game22 TarotCard22 ゲーム22 セネガル憲法和訳22 タロットカード22 ベナン憲法和訳20 健康・医療20 カメルーン憲法和訳19 論文和訳19 Alternatives18 リベリア憲法和訳18 FamousPerson15 有名人15 Dai14 WorldHistory14 ダイの大冒険14 世界史14 海運会社員時代13 JapaneseRealEstateLaw12 不動産法入門講座12 NPO職員時代11 Hokuto10 RurouniKenshin10 るろうに剣心10 不動産営業時代10 北斗の拳10 学習進度10 ココナラ8 Treemapping7 ツリーマップ7 Poetry5 叡智3
Show more

第128条【規制的性質】、第129条【緊急政令】、第130条【法案提出の手続き】、第131条【政府役職者の議会出席】、第132条【法案審議の手続き】、第133条【政府役職者の法案修正権】

第3編【統治機構】

第1章【共和国の機関】

第3節【行政権及び立法権の関係】

第128条 法律の領域に属する以外の事項は、規制的性質を有するものとする。
これらの事項に関する法律の性質を有する条文は、憲法院が政府の要求により、前段によって規制的性質を有すると宣言した場合、政令によって修正することができる。

第129条 政府は、その行動プログラムを緊急に実行するために、国民議会又は元老院に対し、期間限定かつ特定の事項に関して、通常は法律の領域に属する措置を、政令によって講じる権限を要求することができる。
これらの政令は閣議で審議される。公布され次第発効し、授権法の定める期限までに承認法案が議会に提出されなければ失効する。
本条第1段に規定する期間の満了により、議会がこれらの政令を承認しなかった場合、当然失効する。
閣議において審議され、承認された政令の規定は、法律によってのみ修正することができる。
承認法案が否決された場合、政令は当然失効する。

第130条 政府、各国民議員及び各元老議員は、それぞれ法律の発議権を有する。
閣議で政府によって採択された法案は、いずれかの議院の事務局に提出される。ただし、財政法案の場合は、第126条に定める期間内に国民議会事務局に提出しなければならない。
法案は審議及び採択の前に、情報提供のために政府に通知される。政府は、通知後15日以内に、いずれかの議院の事務局に意見を送付する。この期間が経過した後に、法案は審議に付される。

第131条 政府の閣僚は、国民議会及び元老院の議事並びにそれらの委員会の議事に出席することができる。
政府の閣僚は、要求があれば国民議会及び元老院の会議に出席し、国会議員に対して発言し、その活動に関して要求される説明を行う義務を負う。

第132条 法案は、政府によって提出された条文に基づき、それが付託された最初の議院で審議される。他の議院ですでに議決された条文を付託された議院は、送付された条文についてのみ審議するものとする。

第133条 政府の閣僚は、審議中の条文に対する修正を提案する権限を有するが、それについて投票することはできない。

コンゴ民主共和国憲法(2006)【私訳】へ戻る。

Popular posts from this blog

高等学校卒業程度認定試験(高認)数学過去問解説

『おっさん陰陽師の友人は元SKE48(1)【竹井カナ編】』目次

『おっさん陰陽師の友人は元SKE48(2)【梅田桃子編】』目次