第128条【規制的性質】、第129条【緊急政令】、第130条【法案提出の手続き】、第131条【政府役職者の議会出席】、第132条【法案審議の手続き】、第133条【政府役職者の法案修正権】
第3編【統治機構】
第1章【共和国の機関】
第3節【行政権及び立法権の関係】
第128条 法律の領域に属する以外の事項は、規制的性質を有するものとする。これらの事項に関する法律の性質を有する条文は、憲法院が政府の要求により、前段によって規制的性質を有すると宣言した場合、政令によって修正することができる。
第129条 政府は、その行動プログラムを緊急に実行するために、国民議会又は元老院に対し、期間限定かつ特定の事項に関して、通常は法律の領域に属する措置を、政令によって講じる権限を要求することができる。
これらの政令は閣議で審議される。公布され次第発効し、授権法の定める期限までに承認法案が議会に提出されなければ失効する。
本条第1段に規定する期間の満了により、議会がこれらの政令を承認しなかった場合、当然失効する。
閣議において審議され、承認された政令の規定は、法律によってのみ修正することができる。
承認法案が否決された場合、政令は当然失効する。
第130条 政府、各国民議員及び各元老議員は、それぞれ法律の発議権を有する。
閣議で政府によって採択された法案は、いずれかの議院の事務局に提出される。ただし、財政法案の場合は、第126条に定める期間内に国民議会事務局に提出しなければならない。
法案は審議及び採択の前に、情報提供のために政府に通知される。政府は、通知後15日以内に、いずれかの議院の事務局に意見を送付する。この期間が経過した後に、法案は審議に付される。
第131条 政府の閣僚は、国民議会及び元老院の議事並びにそれらの委員会の議事に出席することができる。
政府の閣僚は、要求があれば国民議会及び元老院の会議に出席し、国会議員に対して発言し、その活動に関して要求される説明を行う義務を負う。
第132条 法案は、政府によって提出された条文に基づき、それが付託された最初の議院で審議される。他の議院ですでに議決された条文を付託された議院は、送付された条文についてのみ審議するものとする。
第133条 政府の閣僚は、審議中の条文に対する修正を提案する権限を有するが、それについて投票することはできない。
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