第146条【不信任決議】、第147条【不信任決議可決後の首相の辞職】、第148条【大統領による国民議会の解散】
第3編【統治機構】
第1章【共和国の機関】
第3節【行政権及び立法権の関係】
第146条 首相は、閣議の審議の後に、国民議会に対し、そのプログラム、一般政策の宣言又は条文の採決について、政府の責任を問うことができる。国民議会は、不信任決議又は問責決議の動議を可決することにより、政府又はその閣僚の責任を追及する。政府に対する不信任決議の動議は、国民議会の議員の4分の1以上が署名した場合にのみ認められる。政府の閣僚に対する問責決議の動議は、国民議会の議員の10分の1以上が署名した場合にのみ認められる。
審議及び採決は、動議が提出されてから48時間を経過するまで行うことができない。不信任決議又は問責決議の動議に対する賛成票のみが集計され、国民議会の議員の絶対多数決によってのみ採択される。不信任決議又は問責決議の動議が否決された場合、その署名者は同じ会期中に新たな決議案を提出することはできない。
本条第2段及び第3段に規定する条件の下で不信任決議の動議が可決されない限り、そのプログラム、一般政策の宣言又は前段に規定する条文は採択されたものとみなされる。
首相は、元老院に対し、一般政策の宣言を承認するよう要求することができる。
第147条 国民議会が不信任決議の動議を採択した場合、政府は総辞職したものとみなされる。この場合、首相は24時間以内に共和国大統領に辞表を提出するものとする。
政府の閣僚に対する問責決議の動議が可決された場合、その閣僚は辞職したものとみなされる。
第148条 政府と国民議会の間に継続的な危機が生じた場合、共和国大統領は、首相、国民議会議長及び元老院議長と協議の上で、国民議会を解散することができる。
選挙の翌年又は緊急事態、戒厳令若しくは戦争の継続中、及び共和国が暫定大統領によって統治されている間は、解散を行うことはできない。
国民議会の解散後、独立国家選挙委員会は、解散の大統領令の公布日から60日以内に選挙人を招集し、新たな国民議会を選出するものとする。
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