第149条【司法権の独立】、第150条【個人の自由及び基本的権利の保障】、第151条【行政権及び立法権からの裁判の独立】、第152条【最高司法会議の構成及び権限】
第3編【統治機構】
第1章【共和国の機関】
第4節【司法権】
第1款【総則】
第149条(コンゴ民主共和国憲法の一部を改正する2011年1月20日法律第11/002号第1条による改正)司法権は、立法権及び行政権から独立していなければならない。
以下の裁判所に帰属するものとする。:憲法院、破毀院、国務院、高等軍事法院並びに民事裁判所及び軍事裁判所である。
司法は、国民の名において、国家の全領域において執行される。
裁判所の決定、判決及び命令は、共和国大統領の名において執行される。
臨時裁判所又は特別裁判所は、いかなる名称であれ、設置することができない。
法律により、専門裁判所を設置することができる。
司法府は、最高司法会議によって作成された予算を、国家の一般予算に組み込むために政府に提出する。破毀院の第一院長が権限を有する。最高司法会議の事務局が補佐するものとする。
第150条 司法府は、市民の個人の自由及び基本的権利を保障する。
裁判官は、その職務を執行する際に、法律の権威にのみ服する。
組織法により、裁判官の地位について定めるものとする。
裁判官を解任することはできない。新たな任命により、又は裁判官自身の要求により、若しくは最高司法会議が決定する理由ある交替によってのみ、異動させることができる。
第151条 行政府は、裁判官に対して裁判権の行使の差止命令を行い、又は紛争を裁定し、裁判の進行を妨害し、若しくは判決の執行に反対することはできない。
立法府は、管轄権に関する紛争を裁定し、判決を修正し、又はその執行に反対することはできない。
係争中の訴訟の解決を目的とすることが明白な法律は無効とする。
第152条 最高司法会議は司法府の管理機関である。
最高司法会議は、以下の者によって構成される。:
(1)憲法院長
(2)憲法院検事長
(3)破毀院第一院長
(4)破毀院検事長
(5)国務院第一院長
(6)国務院検事長
(7)高等軍事法院第一院長
(8)高等軍事法院監査長
(9)控訴院第一院長
(10)控訴院検事長
(11)行政控訴院第一院長
(12)行政控訴院検事長
(13)軍事裁判所第一裁判長
(14)上級軍事監査官
(15)控訴院の管轄区域ごとに2人の裁判官。管轄区域内の全ての裁判官によって選出され、任期は3年とする。
(16)控訴院の管轄区域ごとに2人の検察官。管轄区域内の全ての検察官によって選出され、任期は3年とする。
(17)軍事裁判所の管轄区域ごとに1人の裁判官。
(18)軍事裁判所の管轄区域ごとに1人の検察官。
裁判官の任命、昇任及び解任に関する提案を作成する。
裁判官に対する懲戒権を行使する。
恩赦を求める訴訟に関して意見を表明する。
組織法により、最高司法会議の組織及び運営について定めるものとする。
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