Labels

ガーナ憲法和訳124 AnimeManga121 アニメまんが121 ザンビア憲法和訳119 ジンバブエ憲法和訳117 ケニア憲法和訳114 Literature109 高認化学過去問85 ドミニカ共和国憲法和訳84 高認物理過去問83 ウルグアイ憲法和訳82 オンライン補習塾82 タンザニア憲法和訳74 Education72 JapaneseHistory70 ナミビア憲法和訳70 古文・漢文70 日本史70 Story69 物語69 各国憲法インデックス和訳67 マラウイ憲法和訳66 コンゴ民主共和国憲法和訳59 アンゴラ憲法和訳56 モザンビーク憲法和訳52 法律和訳52 ペルー憲法和訳51 パラグアイ憲法和訳50 南スーダン憲法和訳50 シエラレオネ憲法和訳49 フリーランス時代49 ボツワナ憲法和訳48 ホンジュラス憲法和訳47 ルワンダ憲法和訳47 メキシコ憲法和訳46 グアテマラ憲法和訳45 チリ憲法和訳45 Blog43 パナマ憲法和訳43 ChineseHistory40 中国史40 派遣エンジニア・設備管理技術者時代40 ブルンジ憲法和訳39 エルサルバドル憲法和訳38 チャド憲法和訳37 中央アフリカ憲法和訳36 コンゴ共和国憲法和訳35 スーダン憲法和訳34 ニカラグア憲法和訳33 行政書士時代33 ガボン憲法和訳29 マダガスカル憲法和訳29 WebLog28 トーゴ憲法和訳27 DragonBall26 ドラゴンボール26 第二種電工数学入門講座26 Ghibli25 Gundam25 アルゼンチン憲法和訳25 ガンダム25 ジブリ25 Game22 TarotCard22 ゲーム22 セネガル憲法和訳22 タロットカード22 ベナン憲法和訳20 カメルーン憲法和訳19 健康・医療19 論文和訳19 Alternatives18 リベリア憲法和訳18 FamousPerson15 有名人15 Dai14 WorldHistory14 ダイの大冒険14 世界史14 海運会社員時代13 JapaneseRealEstateLaw12 不動産法入門講座12 NPO職員時代11 Hokuto10 RurouniKenshin10 るろうに剣心10 不動産営業時代10 北斗の拳10 学習進度10 ココナラ8 Treemapping7 ツリーマップ7 Poetry5
Show more

第20条【裁判の公開】、第21条【上訴権】、第22条【思想、良心及び宗教の自由】、第23条【表現の自由】、第24条【知る権利、報道の自由】、第25条【集会の自由】

第2編【人権、基本的自由並びに市民及び国家の義務】

第1章【市民的及び政治的な権利】

第20条 裁判の審理は、公の秩序又は善良の風俗を脅かすと判断されない限り、公開で行われる。その場合、裁判所は、これを非公開で行うよう命じるものとする。

第21条 全ての裁判官は、書面をもって理由を述べなければならない。公開の法廷で言い渡すものとする。
全ての人は、判決に対して上訴する権利を保障される。それは、法律の定める条件の下で行使しなければならない。

第22条 全ての人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。
全ての人は、法律、公の秩序、善良の風俗及び他者の権利を尊重することを条件として、礼拝、教化、実践、典礼の遵守及び宗教生活を通して、単独又は集団で、公的又は私的に、自己の宗教又は信条を表明する権利を有する。
法律により、この自由を行使するための方式について定めるものとする。

第23条 全ての人は表現の自由を有する。
この権利には、法律、公の秩序及び善良の風俗を尊重することを条件として、特に言論、文章又は画像により、意見又は信条を表明する自由が含まれる。

第24条 全ての人は情報に対する権利を有する。
公の秩序、善良の風俗及び他者の権利を尊重することを条件として、報道、情報、ラジオ及びテレビによる放送、文書による報道又はその他の通信手段の自由が保障される。
法律により、この自由を行使するための方式について定めるものとする。
視聴覚及び文字による国営メディアは公共サービスであり、全ての政治的及び社会的な潮流に対して公平なアクセスが保障される。国営メディアの地位は法律によって定め、情報の処理及び普及において客観性、公平性及び意見の多元性が保障されなければならない。

第25条 平和的かつ非武装の集会の自由は、法律、公の秩序及び善良の風俗を尊重することを条件として保障される。

コンゴ民主共和国憲法(2006)【私訳】へ戻る。

Popular posts from this blog

高等学校卒業程度認定試験(高認)数学過去問解説

枕中記(現代語訳)。

愛知県公立高校入試過去問古文・漢文現代語訳