第20条【裁判の公開】、第21条【上訴権】、第22条【思想、良心及び宗教の自由】、第23条【表現の自由】、第24条【知る権利、報道の自由】、第25条【集会の自由】
第2編【人権、基本的自由並びに市民及び国家の義務】
第1章【市民的及び政治的な権利】
第20条 裁判の審理は、公の秩序又は善良の風俗を脅かすと判断されない限り、公開で行われる。その場合、裁判所は、これを非公開で行うよう命じるものとする。第21条 全ての裁判官は、書面をもって理由を述べなければならない。公開の法廷で言い渡すものとする。
全ての人は、判決に対して上訴する権利を保障される。それは、法律の定める条件の下で行使しなければならない。
第22条 全ての人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。
全ての人は、法律、公の秩序、善良の風俗及び他者の権利を尊重することを条件として、礼拝、教化、実践、典礼の遵守及び宗教生活を通して、単独又は集団で、公的又は私的に、自己の宗教又は信条を表明する権利を有する。
法律により、この自由を行使するための方式について定めるものとする。
第23条 全ての人は表現の自由を有する。
この権利には、法律、公の秩序及び善良の風俗を尊重することを条件として、特に言論、文章又は画像により、意見又は信条を表明する自由が含まれる。
第24条 全ての人は情報に対する権利を有する。
公の秩序、善良の風俗及び他者の権利を尊重することを条件として、報道、情報、ラジオ及びテレビによる放送、文書による報道又はその他の通信手段の自由が保障される。
法律により、この自由を行使するための方式について定めるものとする。
視聴覚及び文字による国営メディアは公共サービスであり、全ての政治的及び社会的な潮流に対して公平なアクセスが保障される。国営メディアの地位は法律によって定め、情報の処理及び普及において客観性、公平性及び意見の多元性が保障されなければならない。
第25条 平和的かつ非武装の集会の自由は、法律、公の秩序及び善良の風俗を尊重することを条件として保障される。
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