第34条【財産権の保障】、第35条【経済活動の自由】、第36条【労働の権利及び義務】
第2編【人権、基本的自由並びに市民及び国家の義務】
第2章【経済的、社会的及び文化的な権利】
第34条 私有財産は神聖なものである。国は、法律又は慣習に従って取得された個人又は集団の財産に対する権利を保障する。
民間、国及び外国からの投資の安全を奨励及び保障する。
何人も、公共の利益のために、法律の定める条件に従って与えられる公正かつ事前の補償がある場合を除いて、その財産を奪われることはない。
何人も、管轄の司法当局の決定による場合を除いて、その財産を差し押さえられることはない。
第35条 国は、国民及び外国人による民間の自発的な活動に対する権利を保障する。
コンゴ人による零細商業、芸術及び手工芸の実践を奨励し、国民の専門的な知識及び技術の保護及び振興を保障する。
法律により、この権利を行使するための手続きについて定めるものとする。
第36条 労働は各コンゴ人の神聖な権利であり義務である。
国は、労働の権利、失業からの保護及び公正かつ十分な報酬を保障し、労働者及びその家族に人間の尊厳に相応しい生活を保障し、その他のあらゆる社会的保護の手段、特に退職年金及び終身年金によって補完するものとする。
何人も、その出身、性別、意見、信条又は社会経済上の地位を理由に、労働において差別されることはない。
全てのコンゴ人は、労働を通して国家の建設及び繁栄に貢献する権利を有し、義務を負う。
法律により、労働者の地位並びに職能団体の法制度の具体的な特徴及び学校又は大学の卒業資格を要する専門職の実務について定めるものとする。
職能団体の内部組織及び運営は民主的なものでなければならない。
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