第37条【結社の自由】、第38条【団結権】、第39条【スト権】、第40条【婚姻の自由、家族】、第41条【子どもの権利】、第42条【若者の保護】
第2編【人権、基本的自由並びに市民及び国家の義務】
第2章【経済的、社会的及び文化的な権利】
第37条 国は、結社の自由を保障する。公権力は、国民の社会的、経済的、知的、道徳的及び精神的な発展並びに市民の教育に寄与する団体と協力するものとする。
この協力は補助金の形で行うことができる。
法律により、この自由を行使するための方式について定めるものとする。
第38条 組合の自由は認められ、保障される。
全てのコンゴ人は、法律の定める条件の下で、自由に労働組合を結成し、又は加入する権利を有する。
第39条 ストライキの権利は認められ、保障される。
法律の定める条件の下で行使するものとし、国防及び安全保障の分野におい て、又は国家にとって重大な利益となる活動若しくは公共サービスのために、その行使を禁止又は制限することができる。
第40条 全ての人は、その選択する異性と婚姻し、家庭を築く権利を有する。
人間のコミュニティの基本単位である家族は、その結束、安定及び保護を保障する方法で組織される。公権力の保護下に置かれるものとする。
子どもの監護及び教育は、親の当然の権利であり義務であり、公権力による監督及び支援の下でこれを行使する。
子どもは親を扶養する義務を負う。
法律により、婚姻及び家族の組織に関する規則について定めるものとする。
第41条 未成年の子どもとは、性別にかかわりなく、18歳未満の者を意味する。
全ての未成年の子どもは、父及び母の名前を知る権利を有する。
また、家族、社会及び公権力の保護を受ける権利を有する。
子どもの遺棄及び虐待、特に小児性愛、性的虐待及び魔女告発は禁止され、法律によって処罰されるものとする。
親は、子どもを監護し、家庭内外の暴力行為から保護する義務を負う。
公権力は、困難な状況にある子どもを保護し、子どもに対する暴力行為の加害者及び共犯者を司法に引き渡す義務を負う。
その他のあらゆる形態の未成年の子どもの搾取は、法律によって処罰されるものとする。
第42条 公権力は、健康、教育及び総合的な発達に対するあらゆる侵害から若者を保護する義務を負う。
・コンゴ民主共和国憲法(2006)【私訳】へ戻る。